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救急搬送受入基準・「傷病者の搬送及び傷病者の受入れに関する実施の基準」

ページ番号:0014175 更新日:2024年3月25日更新

 平成21年10月に施行された消防法の一部改正を受け、県では、傷病者の消防機関による搬送及び医療機関による受入れのより適切かつ円滑な実施を図るため、消防機関と医療機関等から構成される「山口県救急業務高度化推進協議会(会長:鶴田 良介 山口大学医学部附属病院副院長)」を中心に各地域ごとのメディカルコントロール協議会において協議・検討を行い、その結果を踏まえて、平成22年12月に「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る基準」(以下「実施基準」)を策定しました。

その後も、円滑な救急搬送が行われるよう当該基準を適宜見直しています。

(注意事項)
注1) 実施基準に掲載された医療機関リストは、消防機関が傷病者を救急車で搬送する際に使用するためのものです。
県民の皆さんが医療機関を受診される場合は、「山口県医療情報ネット」(別ウィンドウ)<外部リンク>をご利用ください。
注2) 輪番制等、地域の実情に応じた地域ルールにより救急医療が提供される中で、医療機関リストに掲載されていない医療機関に搬送される場合があります。

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