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救急ステーション・救急ステーション認定制度

ページ番号:0014188 更新日:2024年3月11日更新

救急ステーション認定制度とは!?

 救急ステーション認定制度とは、旅館やホテル等の多くの人が利用する事業所のうち、救急事案が発生した場合、消防への通報や、適切な救護処置、救急隊への支援・協力を行うことができる事業所を「救急ステーション」として認定する制度で、平成15年9月9日に長門市で発足しました。
 平成16年度からは山口県救急業務高度化推進協議会の重点事業として、県下全域への普及を図っています。
 また、平成16年7月に自動体外式除細動器(AED)の使用が一般の人にも認められたことから、平成17年6月よりAEDを設置している救急ステーションを、新たに「AED設置救急ステーション」として認定しています。

「救急ステーション」認定数 ………………………… 344(令和6年3月11日現在)
うち「AED設置救急ステーション」認定数……… 254(令和6年3月11日現在)

救急ステーション一覧(R6.3.11) (PDF:360KB)

救急ステーションとして認定されるためには

救急ステーションとして認定を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 上級救命講習修了者を1名以上確保していること。
  • 普通救命講習又はその他の応急救護講習の修了者を、全従業員の70%以上
  • (夜間営業中は、勤務者の50%以上)確保していること。
  • 応急手当資機材を常備していること。
  • 年一回以上、救急訓練を実施していること。

※AED設置救急ステーションの場合

  • 上記の条件を満たしていること
  • 自動体外式除細動器(AED)を常備していること
  • 常時AEDを使用するために必要な一定頻度者に対する普通救命講習
    (すでに普通救命講習又は上級救命講習を受講している者にあっては追加講習)修了者を確保していること

救急ステーションとして認定されると、認定証及び認定表示が交付されます。


救急ステーション認定証救急ステーション認定表示

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