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高圧ガスを取扱う場合に必要な手続きについて
このページは、山口県に対して必要な手続きを中心に載せています。
手続きの詳細な内容については、事業所等の所在地の都道府県等にご確認下さい。
高圧ガス保安法関係の主な手続き
高圧ガスの製造
製造許可の申請(第5条第1項)
- 1日の処理能力が100m3(不活性ガス又は空気は300m3)以上である設備を使用して高圧ガスを製造しようとする者
- 1日の冷凍能力が50トン(フルオロカーボン・アンモニア)以上の設備を使用して高圧ガスを製造しようとする者(フルオロカーボン・アンモニア以外は20トン以上)
製造事業の届出(第5条第2項)
- 1日の処理能力が100m3(不活性ガス又は空気は300m3)未満である設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う者
- 1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満(不活性のフルオロカーボン)の設備を使用して高圧ガスを製造しようとする者(不活性以外のフルオロカーボン・アンモニアは5トン以上50トン未満、これら以外は3トン以上20トン未満)
- 申請様式-高圧ガス製造関係(冷凍を除く)-
- 申請様式-高圧ガス製造関係(冷凍)-
高圧ガスの貯蔵
第一種貯蔵所設置許可の申請(第16条)
- 貯蔵能力が1000m3(不活性ガス又は空気は3000m3)以上の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所を設置する場合
第二種貯蔵所設置の届出(第17条の2) - 貯蔵能力が300m3以上1000m3(不活性ガス又は空気は3000m3)未満の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所を設置する場合
- 申請様式-高圧ガス貯蔵関係-
高圧ガスの販売
高圧ガス販売事業の届出(第20条の4)
- 高圧ガスの販売事業を営もうとする者
→高圧ガス販売の手続きについて - 申請様式-高圧ガス販売関係-
高圧ガスの消費
特定高圧ガス消費の届出(第24条の2)
- 政令で定める高圧ガスを一定数量以上貯蔵して消費する者
- 申請様式-特定高圧ガス消費関係-
高圧ガスの輸入
輸入検査の申請(第22条)
- 高圧ガスの輸入をした者(輸入した高圧ガス及びその容器について、検査を受け検査に合格した後でなければ、移動できません)
- 申請様式-高圧ガス輸入関係-
その他
容器検査所の登録等についても手続きが必要となります。
なお、これらの手続きに係る変更等についても、手続きが必要となります。
液化石油ガス法関係の主な手続き
液化石油ガスの販売
液化石油ガス販売事業登録の申請(第3条)
- 一般消費者等に対する液化石油ガスの販売事業を行おうとする者
保安機関認定の申請(第29条)
- 保安業務を行おうとする者
液化石油ガス販売事業者の保安の確保の方法等の認定の申請(第35条の6)
- 保安確保機器の設置及び管理の方法が基準に適合している液化石油ガス販売事業者
貯蔵施設又は充てん設備の設置
貯蔵施設等の設置許可の申請(第36条)
- 貯蔵施設(貯蔵能力3000kg以上)又は特定供給設備を設置しようとする者
充てん設備の許可の申請(第37条の4)
- 充てん設備により供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者
液化石油ガス設備工事
液化石油ガス設備工事の届出(第38条の3)
- 多数の者が出入りし、居住する省令で定める施設・建築物に係る液化石油ガス設備工事をした者
※山口県では、液化石油ガス設備工事の届出事務を市町に権限委譲していますので、
設備工事を行った場合は管轄する消防本部(局)に届け出て下さい。
特定液化石油ガス設備工事事業開始の届出(第38条の10)
- 省令で定める特定液化石油ガス設備工事の事業を行う者
なお、これらの手続きに係る変更等についても、手続きが必要となります。