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生活困窮者自立支援・就労訓練事業

ページ番号:0018184 更新日:2021年11月1日更新

生活困窮者就労訓練事業の申請について

 生活困窮者自立支援制度において、「就労訓練事業」が創設されました。

 この事業は、事業者が自治体から認定を受けて、生活困窮者に就労の機会を提供するものです。各地域に設置される生活困窮者に対する相談窓口(自立相談支援機関)のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行います。
 事業の対象となるのは、長期離職者やニート、ひきこもりなど、すぐには一般就労に従事することが難しい方です。こうした方でも、短い時間であったり、支援や配慮があれば働くことができる人は大勢います。

 認定申請の手引きおよび事業実施に関するガイドラインを遵守の上、申請をお願いします。

認定状況

認定就労訓練事業台帳【R05.4.10時点】 (PDF:377KB)

1.手引きおよびガイドライン

認定申請の手引き

生活困窮者就労訓練事業認定申請の手引き (PDF:572KB)

認定後の事業実施に関するガイドライン(厚生労働省通知)

2.参考資料

3.相談・申請窓口

山口県

〒753-8501 山口市滝町1-1
山口県健康福祉部厚政課 保護医療班

Tel:083-933-2727
Fax:083-933-2739
MAIL:a13200@pref.yamaguchi.lg.jp

※下関市に経営地を有する事業所の認定は、下関市において行います。

下関市 〒750-8521 下関市南部町1-1
下関市福祉部福祉政策課

Tel:083-231-1418
Fax:083-231-1735
​MAIL:fkfukush@city.shimonoseki.lg.jp

4.様式類

5.申請書添付書類

  • 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
  • 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類
  • 事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類
  • 貸借対照表や収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類
  • 就労訓練事業を行う者の役員名簿
  • 誓約書(様式1-1)
  • その他山口県知事が必要と認める書類

認定基準

就労訓練事業者に関する要件

  1. 法人格を有すること
  2. 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
  3. 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
  4. 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
  5. 次のいずれにも該当しないものであること。
  • 生活困窮者自立支援法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員若しくは暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者等

就労等の支援に関する要件

就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。

  1. 2に掲げる就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
  2. 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
  • 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
  • 就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
  • 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
  • そのほか、就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する支援について必要な措置を講じること。

安全衛生に関する要件

非雇用型の利用者の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。

災害補償に関する要件

非雇用型の利用者が就労訓練事業において災害を被った場合の補償のために、必要な措置を講じること。

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