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老人福祉施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(長寿社会課関係)の施行

ページ番号:0018520 更新日:2012年12月21日更新

老人福祉施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(長寿社会課関係)の施行について

地域主権改革推進法等の施行に伴い、老人福祉法、社会福祉法及び介護保険法に基づく施設や事業所の基準等を定める条例が平成24年10月1日から施行されました。

このうち、

  1. 特別養護老人ホーム及び指定介護老人福祉施設の設備(居室の一室の定員)
  2. 施設及び事業所の非常災害対策

については、地域の実情を踏まえ、県において独自の基準を定めたところです。

独自基準に係る条項の趣旨、内容及びその施行に際し留意すべき事項は、別添のとおりですので、施設及び事業所の運営に当たっては、十分御配意下さい。

老人福祉施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(長寿社会課関係)の施行について(PDF:250KB)

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