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平成28年 (2016年) 6月 14日
この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が「障害を理由とする差別」となり、禁止されます。
※民間事業者においては、合理的配慮の提供は努力義務となります
| 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
---|---|---|
行政機関等 | ×不当な差別的取扱いは禁止されています | <法的義務>障害者に対し合理的配慮を行わなければなりません |
事業者 | ×不当な差別的取扱いは禁止されています | <努力義務>障害者に対し合理的配慮を行うよう努めなければなりません |
○不当な差別的取扱い
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
○合理的配慮の提供
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた場合に、負担が重すぎない範囲で対応することを合理的配慮といいます。
負担が重すぎる場合でも、障害のある人に、その理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。
障害者にとって日常生活や社会生活の上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。
(例)
・利用しにくい設備(道路の段差等)
・利用しにくい制度(障害を理由に資格・免許等の付与を制限する等)
・障害者の存在を意識していない慣習や文化(難しい言葉で書かれた書類、手話通訳や要約筆記の無い講演会等)
・観念(障害のある人への偏見など)
○障害者
障害者手帳をもっている人に限られません。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)
○事業者
会社やお店など、同じサービスなどを繰り返し継続する意思をもって行う人たちをいい、社会福祉法人やNPO法人等も「事業者」に含まれます。
事業者が適切な対応・判断を行えるよう、主務大臣(事業を担当する大臣)が対応指針を定めています。
また、主務大臣もしくは他の法令の規定により事務を委任された都道府県知事は、必要があると認めるときは事業者に対し報告を求め、助言・指導、勧告を行うことがあります。
募集・採用や賃金、配置、昇進等、雇用の分野における差別については、相談や紛争解決の仕組みを含め障害者雇用促進法に定めるところによります。
障害のある方が事業者との間で、不当な差別的取扱いをうけた場合や、合理的配慮を提供してもらえなかったなどの場合は、各市町の担当窓口で相談を受け付けています。