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山口県表示適正事業所認定制度

ページ番号:0019357 更新日:2021年11月1日更新

山口県表示適正事業所認定制度について

制度の概要

 「山口県食の安心・安全推進条例」に基づき、食品表示の適正化を推進するため、適正表示に関する管理体制基準を満たしている食品取扱事業所(製造業、販売業等)を山口県知事が認定する制度です。(有効期間は3年間で更新制となります。)

認定事業所について

※現在認定している表示適正事業所については、次のページをご覧ください。
 認定事業所一覧のページへ

認定事業所のメリット

  1. 事業所における食品表示の適正化が推進され、消費者の信頼度が向上します。
  2. 「食の安心総合情報ホームページ」等で認定事業所を紹介します。
  3. 認定事業所には、店舗に掲示できる「認定ステッカー」を配布します。また、認定事業所であることを店頭に掲示するなどの広告をすることができます。

認定ステッカー
表示適正事業所認定ステッカー

申請手続

 山口県表示適正事業所認定申請書及び所定の添付書類を事業所を管轄する各環境保健所(下関市にあっては、下関市立下関保健所)に提出してください。

申請書様式等


山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel:083-933-2974 Fax:083-933-3079
食の安心ダイヤル:083-933-3000
mail:a15300@pref.yamaguchi.lg.jp

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