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平成30年 (2018年) 4月 6日
厚生労働省が平成29年6月に策定した行政コスト削減のための基本計画を受け、医薬品医療機器等法に定める届出提出の郵送化を推進することとしましたので、お知らせします。
なお、従来どおり直接窓口に持参されても結構です。
届出を郵送する場合は、添付書類・FD申請用CD-R等の必要なものを同封のほか、下記に御留意のうえ郵送してください。
郵送先 〒753-8501 山口市滝町1-1
山口県健康福祉部薬務課製薬指導班
※ 封筒の表に「○○○○(届出書名等)在中」と朱書きしてください。
(例 医薬品製造業変更届書在中)
記
【対象】
医薬品医療機器等法に基づくすべての届出(手数料不要のもの)
※ 山口県健康福祉部薬務課製薬指導班が窓口のものに限る
【郵送方法】
簡易書留(事故等による紛失防止のため)
【返送用封筒】
返送用封筒を必ず同封してください。
※ 封筒には簡易書留の郵送料金分の切手を貼付し、表に「簡易書留」と朱書きしてください。
(返送物)
・提出されたFD申請用CD-R等
・FD受付票(届出ごとに各1枚)
(製造販売承認・製造販売届に係る届出は、返送物が異なりますので、別途御相談ください。)
※ 封筒の大きさは角型2号(A4を折らずに封入できるサイズ)
※ 封筒にはあらかじめ宛先(住所、氏名)を御記入ください。
【注意事項等】
・書類受付日は、当課への書類到着日となります。
受付日は、後に返信用封筒に同封するFD受付票で御確認ください。
なお、書類の提出日は、発送日を記載してください。
・郵送いただいた書類等に不備があった場合は、書類の訂正や再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
・必要に応じ、郵送前の提出書類の事前確認(メール又はFAX)を行いますので、お気軽にお問い合わせください。
・次の場合は、必ず事前に当課へ御相談下さい。
1.原本照合を要する書類(卒業証書等の写し)を提出する場合
2.手数料を必要とする申請書等を提出する場合