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平成30年 (2018年) 12月 21日
本制度は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)について、薬局開設者が県知事に報告するとともに、各薬局において書面の閲覧等により情報提供を行い、住民・患者等による薬局の適切な選択を支援することを目的とするものです。
なお、改正省令の施行(平成31年1月1日)による報告事項の追加等に伴い、報告時点、報告期限及び報告様式を変更します。
変更前:4月1日時点の薬局機能情報を4月15日までに報告
変更後:12月31日時点の薬局機能情報を翌年の1月末日までに報告
新たに追加された報告事項(今回報告で必ず記載いただく事項)
・健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数
・電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無
・電子版お薬手帳所有者への対応の可否
・プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無
・プロトコルに基づいた薬物治療管理の取組の有無
・地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無
・退院時の情報を共有する体制の有無
・受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無
・副作用等に係る報告の実施件数
・医療安全対策に係る事業への参加の有無
・居宅等において行う調剤業務の実施件数
・健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数
・患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数
ついては、平成30年12月31日時点の薬局機能情報を「新様式」にて、平成31年1月1日から1月末日までに報告いただきますようお願いします。
県庁電子申請による報告も可能です。
電子申請の様式は、平成31年1月1日から新様式に切り替わります 。電子申請はこちらから
○ 報告時期
・ 定 期
12月31日現在の内容を翌年の1月末日までに報告してください。
なお、前回報告から変更がない事項につきましては、記載を省略されても差し支えありませんが、基本情報の「薬局の名称」については、必ず記載をお願いします。
(平成31年1月1日から新たに追加された事項については、必ず記載をお願いします)
・ 随 時
「基本情報」及び薬局サービス等のうち「健康サポート薬局である旨の表示の有無」及び「薬剤師不在時間の有無」について変更があった場合には、変更の都度速やかに報告してください。
その他の事項につきましては、次回定期報告での報告で差し支えありませんが、随時変更を希望される場合はその都度報告してください。
なお、変更がない事項につきましては、記載を省略されても差し支えありませんが、「薬局の名称」は必ず記載をお願いします。
・ その他
新規開設した薬局(移転や開設者変更を含む。)につきましては、許可の有効期間の開始日から30日以内に、全ての項目を記載した薬局機能情報報告書を提出してください。
○ 報告先又は方法
・ 紙 面
別紙様式により各健康福祉センター(下関市の薬局については下関市立下関保健所)担当窓口へ2部(正本1、副本1)提出してください。
※郵送による提出も可能です。
・ 電子申請
県庁ホームページから電子申請により報告が可能です。電子申請はこちらから
提出先は、各健康福祉センター(下関市の薬局については薬務課)を選択してください。
○ 薬局機能情報の公表
各薬局開設者から報告された薬局機能情報の公表については、インターネットを通じ、住民・患者等による薬局の選択に資するよう、必要な情報を抽出できる検索機能を有するシステムにより行っています。山口県内の薬局機能情報
○ 薬局での情報提供
薬局開設者は、薬局機能情報について県知事に報告するとともに、報告した事項を記載した書面を当該薬局において閲覧に供しなければなりません。その際、書面による閲覧に代えて、電磁的方法(電子メール、インターネット、PC等モニター画面での表示、CD-ROM等の交付)による情報の提供を行うこともできます。
薬局開設者は、当該薬局において、住民・患者等から薬局機能情報に関する相談・照会等があった際は、適切に対応するよう努めるとともに、患者から当該薬局以外の薬局に対する相談・照会等があった場合についても、適切な対応に努めてください。
○ 問合せ先
手続き等について、ご不明な点がありましたら、各健康福祉センター(下関市の薬局については薬務課)にお問い合わせください。問合せ先一覧 (PDF : 83KB)