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薬事・登録販売者の実務及び業務経験に関する経過措置の延長について
令和2年3月27日付けで、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第47号)が公布・施行されました。
これにより、平成27年4月1日前に行われた登録販売者試験に合格した登録販売者について、平成27年4月1日から起算して5年を経過する日までの間、その実務及び業務経験について経過措置が設けられていたところ、当該経過措置が令和3年8月1日まで延長されました。
その他の変更点につきましては、厚生労働省からの通知をご確認ください。厚生労働省通知(PDF:470KB)