ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 健康福祉部 > 薬務課 > 薬事・毒劇薬・毒劇物の取扱いについて

本文

薬事・毒劇薬・毒劇物の取扱いについて

ページ番号:0020488 更新日:2021年11月1日更新

病院・診療所等において、毒薬・劇薬を取り扱う場合には、適切な保管管理が必要です。

  1. 管理体制について
    毒薬及び劇薬の適正な保管管理等を行うための体制を確立し、維持すること。
    毒薬劇薬の保管管理、受払い等の業務に従事する者の責任及び権限を明らかにしておくこと。
  2. 保管管理について
    1. 毒薬
      医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条の規定に基づき、他の物と区別して貯蔵し又は陳列し、その場所には、鍵を施すこと。
      毒薬の受払い簿を作成し、定期点検を行い、帳簿と在庫現品を照合すること。(様式を参照してください。)
    2. 劇薬
      医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第48条の規定に基づき、他の物と区別して貯蔵し又は陳列すること。
      劇薬の受払いと在庫の確認を定期的に行い、盗難紛失及び不正使用の防止を図ること。

毒物劇物を病院、診療所等において業務上取り扱う場合にも、毒物及び劇物取締法に基づく保管管理等が必要です。

毒劇薬・毒劇物の取扱いについては、次のマニュアルを参考にしてください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)