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薬事・危険ドラッグや医薬品成分を含有するいわゆる健康食品による健康被害に注意

ページ番号:0020496 更新日:2022年11月1日更新

 危険ドラッグ(注1)の中には有害な指定薬物(注2)を含有するものもあり、その乱用による健康被害や麻薬、大麻、覚醒剤等の乱用の契機となることが懸念されますので、決して使用しないでください。
 また、ハーブ、お香、入浴剤と称して販売される製品もありますが、どのような物質が含まれているか不明なものが多く大変危険です。
 その他にも「いわゆる健康食品」において、医薬品成分を含有する製品の発見事例や医薬品成分に起因する健康被害事例も報告されています。
 当該製品による健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。


(注1)危険ドラッグとは、麻薬等類似の物質で、多幸感や快感等を高め、幻覚作用、催眠作用等を得ることを目的として販売されている製品の総称です。主にインターネット、アダルトショップで販売されるものです。
(注2)指定薬物とは、主に危険ドラッグに含まれている物質で、中枢神経系への幻覚等の作用を有する可能性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるため、厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で指定しています。現在、2,300物質以上が指定されており、これらは研究や医療等の用途を除き、輸入、販売等が禁止されています。

 ま​た、平成26年4月1日より「指定薬物」の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されています。
 違反した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

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