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事前調査の不徹底により石綿含有建材が把握されずに建築物等の解体等工事が開始された事案等について

ページ番号:0020504 更新日:2021年11月1日更新

建築物等の解体、改造、補修等の建設工事を行う場合、特定粉じん(石綿)排出等作業を伴う建設工事であるか事前に調査を行う義務がありますが、調査が不徹底のまま建設工事が開始される事案が発生しています。
下記を参考の上、適切な事前調査の徹底をお願いします。

平成29年11月20日付け 環境省通知

令和元年6月12日付け 環境省通知

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