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令和3年 (2021年) 2月 15日
土壌汚染対策法(以下、「法」という。)では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない土地について、知事が「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」に指定することとなっています。
山口県の区域指定の状況は下記のとおりです。
なお、詳細については、当該区域を所管する健康福祉センターまたは山口県環境政策課で台帳を閲覧することができます。
1 要措置区域
土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しておらず、土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域として、法第6条の規定に基づき知事が指定する区域
現在、1区域を指定しています。(詳細は以下のpdfファイルをご覧ください。) |
2 形質変更時要届出区域
当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合していないものの、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域として、法第11条の規定に基づき知事が指定する区域
現在、59区域を指定しています。(詳細は以下のpdfファイルをご覧ください。) |
形質変更時要届出区域(R3.2.12) (PDF : 446KB)
※指定時の地番を表記しているため、区域指定後の分筆等により、現在の地番とは異なる場合があります。