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土壌汚染対策法・指定区域の状況について

ページ番号:0020525 更新日:2024年2月16日更新

山口県(下関市を除く)の要措置区域・形質変更時要届出区域の指定状況について

 土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない土地について、知事が「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」に指定することとなっています。
 山口県の区域指定の状況は下記のとおりです。
 なお、詳細については、当該区域を所管する県健康福祉センター(環境保健所)または山口県環境政策課で台帳を閲覧することができます。

1 要措置区域

 土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しておらず、土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域として法第6条の規定に基づき知事が指定する区域

指定状況(令和4年2月7日現在)

 現在、1区域を指定しています。(詳細は以下のpdfファイルをご覧ください。)
 要措置区域(R4年2月7日) (PDF:71KB)

2 形質変更時要届出区域

 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合していないものの、土壌汚染の摂取経路がなく健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域として法第11条の規定に基づき知事が指定する区域

指定状況(令和6年2月16日現在)

 現在、92区域を指定しています。(詳細は以下のpdfファイルをご覧ください。)
 形質変更時要届出区域(R6年2月16日) (PDF:551KB)
※指定時の地番を表記しているため、区域指定後の分筆等により、現在の地番とは異なる場合があります。

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