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水質汚濁防止法・水質汚濁防止法の改正について(地下水汚染未然防止)

ページ番号:0020624 更新日:2021年11月1日更新

(施行日:平成24年6月1日)

1 改正の背景

 工場・事業場の生産設備・貯蔵設備の老朽化等を原因とする有害物質(※)の漏えいによる地下水汚染事例が毎年継続的に確認されていることから、貴重な淡水資源である地下水の汚染を未然に防止するための実効ある取組の推進を図るため、水質汚濁防止法が改正されました。

※ 有害物質・・・法施行令第2条に規定されるカドミウム、トリクロロエチレン等の全28項目(平成27年6月現在)です。

2 改正の内容

(1)対象施設の拡大(法第5条第3項関係)

 従前は工場・事業場から公共用水域等に排水を排出する者が事業場に特定施設(※)を設置する際に事前の届出が必要でした。(法第5条第1項、第2項関係)
 今回従前の届出に加えて新たに、

  • 有害物質を製造、使用又は処理する特定施設(有害物質使用特定施設)(法第5条第1項及び第2項の対象となる施設以外のもの)
  • 有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置する場合に事前の届出が義務付けられました。

有害物質使用特定施設のイメージ有害物質貯蔵指定施設のイメージ

※ 特定施設・・・法施行令第1条で規定される、汚水又は廃液を排出する施設です。

(2)構造等に関する基準の遵守義務等(法第12条の4関係)

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、床面及び周囲や施設に付帯する設備等について、構造等に関する基準の遵守が義務づけられました。また、都道府県知事等は当該施設が基準を遵守していないときは、必要に応じ、改善命令等を行うことができます。

(3)定期点検の義務の創設(法第14条の5項関係)

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造・使用の方法等について定期に点検し、その結果を3年間保存しなければなりません。

3 届出様式及び記入例

 様式及び記載例(山口県環境政策課内)

4 届出、相談窓口

 各健康福祉センター山口県内受付窓口(山口県環境政策課内)
(下関市にあっては下関市環境政策課)

5 関連リンク

 水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~<外部リンク>
(環境省のホームページ)