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大気汚染に係る環境基準等

ページ番号:0020638 更新日:2021年11月1日更新

 県では、環境基準の達成状況の把握等のため、大気汚染測定局で常時監視を行っています。
 その達成状況等については環境白書に掲載しています。

環境基準の評価方法

物質

環境上の条件

二酸化硫黄

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

一酸化炭素

1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

浮遊粒子状物質
(大気中に浮遊する粒子状物質で、その粒径が10ミクロン以下のものをいう。)

1時間値の1日平均値が0.10mg/立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/立方メートル以下であること。

二酸化窒素

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

光化学オキシダント
(オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く)をいう。)

1時間値が0.06ppm以下であること。

微小粒子状物質
(大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。)

1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル以下であること。

注:環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。

《大気環境における目標の達成のための指標の評価方法》​

二酸化硫黄

長期的評価*1
短期的評価*2

一酸化炭素

 

長期的評価*1
短期的評価*2

浮遊粒子状物質

 

長期的評価*1
短期的評価*2

二酸化窒素

98%値評価*3

光化学オキシダント

短期的評価*2

微小粒子状物質

長期的評価*4
短期的評価*5

*1 長期的評価
 年間の1日平均値のうち、高い方から2%の範囲にあるものを除外した後の最高値(2%除外値)を環境基準と比較して評価する。ただし、環境基準を超える日が2日以上連続した場合は、非達成と評価する。
*2 短期的評価
 測定を行った日又は時間について、それぞれ評価する。
*3 98%値評価
 年間の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するものを環境基準に比較して評価する。
*4 長期的評価
 1年平均値について評価を行う。
*5 短期的評価
 年間における1日平均値のうち、低い方から98%値に相当するもの(1日平均値の年間98%値)で評価を行う。