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大気汚染防止法の規定に基づく硫黄酸化物(SOx)規制

ページ番号:0020639 更新日:2021年11月1日更新

量規制(K値規制)

 硫黄酸化物の許容排出量(q)の算定
 q=K×He^2×10^-3(qの単位:N立方メートル/h)
 K:地域ごとに定められる定数
 He:有効煙突高(煙突実高+煙上昇高)(単位:m)

K値の推移

市町名

S47年1月5日

S48年1月1日

S49年4月1日

S50年4月15日

S51年9月28日

岩国市(旧岩国市の区域に限る。)・和木町

11.7

9.34

6.42

(2.34)

4.67

(2.34)

3.5

(2.34)

周南市(旧徳山市、旧新南陽市の区域に限る。)・
下松市・光市(旧光市の区域に限る。)

14.0

9.34

6.42

(2.34)

4.67

(2.34)

3.5

(2.34)

防府市

15.8

14.0

8.76

6.42

4.5

宇部市(旧宇部市の区域に限る。)・
山陽小野田市(旧小野田市の区域に限る。)

11.7

(5.26)

9.34

(5.26)

6.42

(2.34)

4.67

(2.34)

3.5

(2.34)

下関市(彦島)

14.0

11.7

8.76

8.76

6.0

下関市(旧豊浦郡の区域を除く。)

18.7

15.8

8.76

8.76

6.0

その他の地域

22.2

22.2

17.5

17.5

17.5

 注)( )内は、特別排出基準でS49.4.1以降に新たに設置する施設に適用される。

総量規制

 工場・事業場が集積しており、施設ごとの排出規制(K値規制)のみによっては環境基準の達成が困難と考えられる国指定の地域(県内3地域)に立地する一定規模以上の工場または事業場に対し、硫黄酸化物に係る総量規制基準が定められています。

大気汚染防止法の規定に基づく硫黄酸化物に係る総量規制基準(PDF:110KB)

燃料使用基準

 総量規制基準の規制対象地域内に立地している総量規制基準対象外の小規模な工場または事業場に対し、燃料使用基準が定められています。

大気汚染防止法の規定に基づく燃料使用基準(PDF:75KB)

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