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希少野生動植物種の保護対策

ページ番号:0020695 更新日:2023年6月20日更新

山口県希少野生動植物種保護条例について 

 山口県の豊かで美しい自然は、すぐれた自然景観や多種多様な野生動植物で構成されていますが、近年、生息・生育環境の悪化等により多くの野生動植物に絶滅のおそれが生じています。
 21世紀が「環境の世紀」といわれる中、現在及び将来の県民の豊かな生活を確保していくためには、生物の多様性が確保された良好な自然環境保全の重要性がますます高まっています。
 このため、県内に生息・生育する希少野生動植物の保護対策を総合的かつ計画的に推進するための仕組みとして、「山口県希少野生動植物種保護条例」を平成17年3月に公布するとともに、基本方針を同年10月に策定しました。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)について

種の保存法に基づき、絶滅のおそれのある野生生物が「国内希少野生動植物種」に指定され、国より捕獲等が規制されています。

<規制内容>
指定 捕獲等 陳列・広告 譲渡等
国内希少野生動植物種 原則禁止
  商業的な繁殖が可能な種(特定第1種国内希少野生動植物種) 原則禁止 事業届出が必要
主に2次的自然に分布する種(特定第2種国内希少野生動植物種) 販売・頒布等の目的で行うものは原則禁止