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平成26年 (2014年) 2月 14日
使用済自動車の再資源化等に関する法律(いわゆる「自動車リサイクル法」)が平成17年1月1日からスタートしました。
この法律は、自動車メーカーや自動車関連業者の適切な役割分担とユーザーのリサイクル料金等の負担によって、使用済自動車のリサイクルと適正処理を図ろうとするものです。
自動車所有者は、「1.新車購入時(既販車については継続検査時又は廃車時)においてリサイクル料金を支払うこと」及び「2.廃車する際は県知事又は下関市長に登録された引取業者に引き渡すこと」が必要となります。
・ 使用済自動車の引取、フロン類の回収、解体及び破砕には山口県知事(事業所の所在地が下関市の場合は下関市長)の登録又は許可が必要となります。
登録又は許可を申請される方は、環境保健所(事業所の所在地が下関市の場合は下関市廃棄物対策課)に相談してください。
※事業所の所在地により、申請書の提出先が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
・ 使用済自動車の引取、フロン類回収、解体及び破砕は、登録又は許可を受けた事業者しか行うことはできません。これに違反して業を行った場合、自動車リサイクル法及び廃棄物処理法違反となります。
・ 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(いわゆる「フロン回収破壊法」)で第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者の登録を受けた事業者は、自動車リサイクル法の引取業者、フロン類回収業者に自動的に移行されています。
・ 事業所ごとに、標識(タテ・ヨコ各20㎝以上の大きさ)を公衆の見やすい場所に掲げる必要があります。
廃棄物・リサイクル対策課所管法令 様式ダウンロード (別ウィンドウ)
○公益財団法人自動車リサイクル促進センター (別ウィンドウ)