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容器包装リサイクル法について

ページ番号:0020809 更新日:2022年8月19日更新

容器包装リサイクルの推進

容器包装リサイクル法の概要

 平成7年に制定された容器包装リサイクル法では、私たちの生活から出るごみのうち容量で約5割、重量比で2割を占める容器包装廃棄物の減量化、リサイクルの推進を図るため、消費者、市町村、事業者の役割を明確にし、容器包装廃棄物の分別収集や再商品化等のそれぞれの役割に応じた取組を求めています。

 また、容器包装廃棄物等の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を効果的に推進し、容器包装廃棄物の再商品化の合理化を図るため

  1. レジ袋対策等の排出抑制の促進
  2. 質の高い分別収集等の推進
  3. 円滑な再商品化

 などを内容とする法改正が平成18年6月に行われ、平成20年4月から全面施行されました。

それぞれの役割

  • 消費者
     市町村の定める排出基準に従い、容器包装廃棄物を分別排出する。
  • 市町村
     分別収集計画を作成し、この計画に基づき、容器包装廃棄物を分別収集し、保管する。
  • 事業者
     市町村が保管する容器包装廃棄物を自ら、または、指定法人や再商品化事業者に委託して再商品化する。

分別収集促進計画

 容器包装リサイクル法に基づき策定する分別収集計画及び分別収集促進計画は、3年ごとに見直すこととされており、令和4年度、『第10期山口県分別収集促進計画』を策定しました。

 第10期山口県分別収集促進計画 (PDF:422KB)

※市町の策定する分別収集計画については、それぞれのHPや担当窓口でご確認ください。

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