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家電リサイクル法について

ページ番号:0020819 更新日:2022年6月1日更新

家電リサイクル法とは

 使用済となった特定家庭用機器廃棄物については、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法 H13年4月施行)に基づき、廃棄物の適正な処理及び再生資源の十分な利用を進めています。
 特定家庭用機器を廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく再商品化ルートに沿った排出・リサイクルが必要です。

※特定家庭用機器

  • エアコン
  • ブラウン管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ
  • 冷蔵庫、冷凍庫
  • 洗濯機、衣類乾燥機

再商品化ルート

 特定家庭用機器廃棄物は、小売店が引き取り、製造業者等が再商品化等を行います。

 製造業者等は再商品化等に関する料金を、小売業者は収集料金を排出者に請求することができます。

家電リサイクル法の仕組み

出典:環境省「家電リサイクル法の概要」

各市町での特定家庭用機器廃棄物の収集

 各市町における特定家庭用機器廃棄物の収集方法は以下のとおりです。(詳しくは各市町に直接お問い合わせください)

収集方法一覧
収集方法 市町
市町に依頼

下関市、宇部市、防府市、下松市、柳井 市、美祢市、周南市

周防大島町、阿武町

保管場所へ直接持ち込み 山口市
一般廃棄物収集運搬業者に依頼

萩市、岩国市、長門市

和木町、上関町、田布施町、平生町

提携小売業者に依頼 光市、山陽小野田市

不用品回収業者にご注意ください

 不要になった家電製品を路上や空き地、軽トラックなどで回収している業者が多く見られます。業者の中には「無料で回収する」と言いながら、実際には料金を請求したり、集めた家電を不法投棄した疑いで逮捕される悪質な業者もいます。

 また、冷蔵庫、エアコンにはオゾン層の破壊や地球温暖化を引き起こすフロンガスが、古いテレビには有害な鉛が含まれていますので、不法投棄されたり、不適切に処理された家電は国内外の環境汚染や健康被害につながることとなります。

 不要になったエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法の対象です。家電リサイクル法に定められた方法で不要になった家電製品を排出しましょう。

関連リンク

一般財団法人家電製品協会<外部リンク>

環境省(家電リサイクル法関連)<外部リンク>

経済産業省(家電リサイクル法関連)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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