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東京圏から山口へ!移住就業された方へ移住支援金を支給します!

ページ番号:0021177 更新日:2024年4月1日更新

~三大都市圏から山口県に移住・就業された方に支援金を支給します!~

 山口県では、大都市圏からのUJIターンの促進及び地方の中小企業等における担い手不足対策のため、三大都市圏から山口県へ移住・就業された方の経済的負担を軽減する「移住支援金(2人以上の世帯の場合最大100万円、単身の場合最大60万円)」を支給する事業を実施しています!令和6年度からは、対象地域を拡大します!

 なお、令和5年4月1日以降に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方一人につき最大100万円を加算します。

1 移住支援金の対象

(1) 移住元

  • 以下のいずれかに該当する方
    1. 以下のすべてに該当する方
    • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の条件不利地域※以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方
    • 住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方
      ※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
    1. 以下のすべてに該当する方(上記1.に該当する方を除きます)
    • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に在住していた方​
    • 住民票を移す直前に、連続して1年以上東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に在住していた方​

    ※ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の対象地域を有する市町村
      (政令指定都市を除く)
   【一都三県の条件不利地域の市町村】

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能町、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山町、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(2)移住先

  • 以下の要件を満たすことが必要になります。
    • 山口県が移住支援事業の詳細を公表(令和元年8月7日)した後の転入であること
    • 上記(1)bに該当する場合は令和6年4月1日以降の転入であること。
    • 支援金の申請が転入後1年以内であること(令和5年6月22日以前に転入された方は転入後3か月以上1年以内)
    • 申請後5年以上継続して移住先市町に居住する意思があること 等

(3)就業

  • 対象者
    • 『やまぐち移住就業マッチングサイト』<外部リンク>に掲載されている対象求人(週20時間以上の無期雇用契約の求人)に新規就業した方(※令和5年6月22日以前に転入された方は就業後3か月以上経過している必要があります)
      やまぐち移住就業マッチングサイト<外部リンク>
  • 次に該当する場合は対象となりません。
    • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業
  • 次に該当する法人が対象(マッチングサイトに掲載)となります。
    • 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
    • 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
    • みなし大企業でないこと。
    • 本社所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(山口県内を勤務地とする 場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
    • 雇用保険の適用事業主であること。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
    • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。 等

2 支給金額

  • 1(1)aに該当する方
    • 2人以上の世帯で移住された方 100万円
    • 18歳未満の方 一人につき100万円加算
    • 単身で移住された方 60万円
  • 1(1)bに該当する方
    • 2人以上の世帯で移住された方 50万円
    • 18歳未満の方 一人につき50万円加算
    • 単身で移住された方 30万円

3 移住就業支援金交付までの流れ

  移住支援金交付までの流れ

4 申請方法等

提出書類は市町によって異なる場合がありますので、詳細は移住先市町へお問い合わせください。

5 問合せ先・申請先

移住先(予定を含む)各市町

市町名

担当課

郵便番号

住所

電話番号

下関市<外部リンク>

共創イノベーション課

750-8521

下関市南部町1番1号

083-231-5838

宇部市<外部リンク>

移住定住推進課

755-8601

宇部市常盤町一丁目7番1号

0836-34-8480

山口市<外部リンク>

ふるさと産業振興課

753-8650

山口市亀山町2番1号

083-934-2645

萩市<外部リンク>

商工振興課

758-8555

萩市大字江向510番地

0838-25-3108

防府市<外部リンク>

政策推進課

747-8501

防府市寿町7番1号

0835-25-2256

下松市<外部リンク>

地域政策課

744-8585

下松市大手町三丁目3番3号

0833-45-1802

岩国市<外部リンク>

シティプロモーション課

740-8585

岩国市今津町一丁目14番51号

0827-29-5012

光市<外部リンク>

観光・シティプロモーション推進課

743-8501

光市中央六丁目1番1号

0833-72-1532

長門市<外部リンク>

企画政策課

759-4192

長門市東深川1339番地2

0837-23-1229

柳井市<外部リンク>

商工観光課

742-8714

柳井市南町一丁目10番2号

0820-22-2111

美祢市<外部リンク>

商工労働課

759-2292

美祢市大嶺町東分326番地1

0837-52-5224

周南市<外部リンク>

移住交流推進課

745-8655

周南市岐山通一丁目1番地

0834-22-8341

山陽小野田市<外部リンク>

シティセールス課

756-8601

山陽小野田市日の出一丁目1番1号

0836-82-1241

周防大島町<外部リンク>

空家定住対策課

742-2192

大島郡周防大島町小松126番地2

0820-74-1033

和木町<外部リンク>

企画総務課

740-8501

玖珂郡和木町和木一丁目1番1号

0827-52-2136

上関町<外部リンク>

企画財政課

742-1402

熊毛郡上関町大字長島503番地

0820-62-0316

田布施町<外部リンク>

経済課

742-1592

熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1

0820-52-5805

平生町<外部リンク>

地域振興課

742-1195

熊毛郡平生町大字平生町210番地1

0820-56-7120

阿武町<外部リンク>

まちづくり推進課

759-3622

阿武郡阿武町大字奈古2636番地

08388-2-3111

実施要領等

 ※「移住支援金の支給対象法人」の申請はこちらから

移住者向けチラシ 企業向けチラシ

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