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令和2年 (2020年) 11月 20日
「障害者雇用促進法」に基づき、民間企業や国、地方公共団体等は、障害者雇用率以上の割合で障害
者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
障害者雇用率は、法律で定められていることから「法定雇用率」とも言われています。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から引き上げられます。
民間企業は2.2%から2.3%に引き上げられます。
また、引き上げに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、民間企業では従業員
45.5人以上から43.5人以上に広がりますので、ご注意ください。
事業主のみなさまへ(リーフレット) (PDF : 730KB)
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
障害者雇用に関する各種支援制度について
障害者を雇用した場合の助成制度や税制上の優遇措置などをご紹介します。
厚生労働省のホームページをご覧ください。