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特定計量器「質量計」の販売事業をされている皆さんへ

ページ番号:0021420 更新日:2019年7月17日更新

取引や証明に使用する業務用の質量計を販売する場合は、あらかじめ、販売する営業所のある都道府県知事に届け出ることが、計量法で定められています(計量法第51条)。

1 届出の対象となる質量計

業務用の非自動はかり、分銅及びおもり

1 届出の対象となる質量計の画像1

家庭用特定計量器(右のマークが付してある体重計、ベビースケール、キッチンスケール)を除いた業務用に使用するばね式はかりや電気式はかりのことです(計量法施行令第13条第1項第1号)。

1 届出の対象となる質量計の画像2

2 販売事業者の遵守事項

質量計の販売事業者に対しては、適正な計量の実施を確保するため、次のような遵守すべき事項が定められています(計量法第52条第1項、計量法施行規則第19条)。

  1. 販売する質量計の性能及び使用方法、法規制その他適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。
  2. 質量計を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。

3 販売事業者が遵守事項を守らなかったとき

販売事業者が遵守事項を履行せず、適正な計量の実施に支障が生じていると認められる場合は、都道府県知事が遵守するよう勧告等の措置を行います(計量法第52条第2項から第4項)。

4 販売事業者の修理行為は

販売事業者は、軽微な修理に限り行うことができます(計量法施行規則第10条)。

軽微な修理とは

  1. 非自動はかりの次の修理
    • 水平調整ねじ、目盛覆い、調整脚又は下げ振り式水平器の下げ振りの補修又は取替
    • 台はかりの台環又は支え鉄の補修又は取替え
  2. 電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え
  3. 外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え
    なお、軽微な修理以外の質量計の性能等に係る修理行為は販売事業者はできません。このような修理を行う場合は、修理事業の届出が必要です。

5 届出の手続きは

届出事項に変更があった場合、届出書記載事項変更届(PDF:79KB)(計量法施行規則様式第3)を提出してください。その際、変更事項(事由)により次のような添付書類が必要となります。

変更事項

添付書類

氏名(法人の場合は名称)、代表者(法人の場合)、住所(法人の場合は所在地)

住民票(法人の場合は登記簿謄本)

営業所の名称及び所在地、営業所の増設又は廃止

なし

事業の譲渡

事業譲渡証明書(PDF:55KB)(計量法施行規則様式第4)住民票(法人の場合は登記簿謄本)

相続

相続人が2人以上の場合

事業承継同意証明書(PDF:84KB)(計量法施行規則様式第5)

相続人が1人の場合

相続証明書(PDF:80KB)(計量法施行規則様式第6)

 

合併

登記簿謄本

6 質量計の販売を止めたときは(廃止の手続)

事業廃止届(PDF:78KB)(計量法施行規則様式第7)を提出してください。

※上記ファイルのWord版はこちら。


特定計量器を販売される上で是非とも知っておいていただきたい事項

お客さんに対して、「取引及び証明に使用されるはかり」の正しい使用方法と定期検査の受検義務を説明していただくことが何より大切です。
なお、「家庭用はかり」は、取引証明用として使用できませんので、十分に注意してください。
そこで、販売に際して気をつけていただくことは、主としては次のとおりです。

  1. 検定証印等の付されていない「はかり」は、取引・証明には使用できません。
  1. 「はかり」は、堅牢で平らな台の上に水平に据え付けてください。
  1. 「はかり」は、零点を正しく合わせてから使用してください。
  1. 風袋引機構のある「はかり」で、風袋(添え物、タレ、給水紙等を含む。)と一緒に計量する場合は、その目方を正しく引いて計ってください。
  1. 取引や証明に使用している「はかり」は、2年ごとに行われる定期検査(下関市にあっては下関市から、その他山口県内の区域にあっては山口県から委託を受けた一般社団法人山口県計量振興協会が行います。)の受検漏れのないように注意を喚起してください。
     ただし、通常、商用に使用される「はかり」は、検定証印等に表示された年月の翌月1日から起算して3年以内の1回目の定期検査が免除される制度については、当分の間適用されます。
     なお、その他、定期検査の実施期日前1年以内に定期検査に代わる計量士による検査を受け、合格した「はかり」は、使用者が実施期日の前に山口県知事又は下関市長に届け出たときは、その年の定期検査は免除されます。
     また、適正計量管理事業所の指定を受けた者が、その指定を受けた事業所で使用する特定計量器について、所属する計量士が検査を行った場合も、その年の定期検査は免除されます。
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