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電気・水道・ガスメーター等の有効期間について

ページ番号:0021426 更新日:2019年4月17日更新

 電気・水道・ガス等の使用料を請求又は支払いをするために設置されているメーターは、有効期間内でなければ使用することができません!(計量法第16条|使用の制限)

 電気・水道・ガスなどのメーターには、供給事業者が料金請求に使用している『親メーター』と、建物・施設の所有者や管理者が入居者やテナントに電気等を配分するために使用している『子メーター』があります。

 これらのメーターには、計量法に基づく『検定』又は『基準適合検査』に合格したことを示す下表1のいずれかの証印が付され、併せて下表2の有効期間(年月)が表示されます。

表1 証印の一覧図

検定証印

基準適合証印

検定証印の画像

基準適合証印の画像

 

表2 メーターの有効期間

計量器の種類

有効期間

電力量計(電気メーター)

10年 ※1

水道メーター

8年

ガスメーター(都市・プロパン)

10年 ※2

※1 定格電圧が300Vを超える電気メーターは5年、300V以下でも変流器と共に使用されるものや定格電流が20A又は60Aのものは7年です。
※2 使用最大流量が1時間あたり16立方メートルを超える大型ガスメーターは7年です。

 「子メーター」を管理されている方は、ご使用の各種メーターの有効期間(年月)を確認し、それぞれのメーターに応じた有効期間が満了する前に、適正なメーターへの取り替えをお願いします。
※「親メーター」については、電気等の供給事業者が管理しています。

参考

各種メーターの有効期限の表示例[PDFファイル/199KB]

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