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経営体育成・集落営農の推進

ページ番号:0022375 更新日:2021年11月1日更新

推進方針

中山間地域が多く、経営が零細な本県の地域農業の持続的な発展を図るためには、効率的な農地利用や多様な人材を活かせる集落営農法人を中心とする農業構造を確立することが喫緊の課題です。
このため、集落営農法人設立を加速化するとともに、既存法人への農地集積や経営複合化を一層推進します。

集落営農法人

1~数集落を範囲として、関係農家の多くが参加し(「集落ぐるみ」)、度重なる話合い活動により、農地の利用調整や農業経営の効率化を行うために設立された法人であり、以下の組織を指します。

  • 農業経営基盤強化法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定される特定農業法人(過去に該当したものを含む)
    又は
  • 話合い活動により集落内の相当面積の集積を決定し、当該集落の相当数の農家が参加して設立された法人

集落営農法人数の推移
集落営農法人の推移の画像

集落営農法人の分布図(263法人)
集落営農法人の分布図(263法人)の画像

集落営農活性化プロジェクト促進事業に係る評価結果

集落営農活性化プロジェクト促進事業に係る評価結果を公表しています。

集落営農法人に関する詳しい情報

山口県地域農業戦略推進協議会<外部リンク>