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農業振興地域制度・農業振興地域整備基本方針

ページ番号:0022397 更新日:2021年11月1日更新

 「農業振興地域整備基本方針(以下「基本方針」といいます。)」は、国の作成する「農用地等の確保等に関する基本指針(以下「基本指針」といいます。)」に基づき、その都道府県における農業振興地域の指定及び各市町村の農業振興地域整備計画の策定に際し、その基準ないし基本となるべき事項について、おおむね10年を見通して定めるもので、農業振興地域制度の運営上の基本的な方針となるものです。
また、基本方針は、他の法律に基づく地域振興に関する計画や都道府県における総合的な計画などその他の計画と調和が保たれるように策定されています。

 基本方針の中で定める事項は次のとおりです。

1. 農用地等の確保に関する事項

 農業振興地域内の農地を「生産振興農地」、「多面的機能維持農地」及び「生産・生活農地」に区分し制度の適切な運用を図るとともに、令和12年において確保すべき農用地区域内の農地面積(荒廃農地を除く)の目標を約38,120ha(県全体)とするなど農用地等の確保のための基本的な考え方を示しています。
 併せて、自然的、経済的、社会的諸条件を考慮して県内を3つの農業地帯(瀬戸内海沿岸農業地帯・中央部農業地帯・北浦農業地帯)に区分し、各農業地帯における農業上の土地利用の基本的方向や農用地等の確保のための施策推進の方向を示しています。

2. 農業振興地域として指定する地域の位置及び規模に関する事項

 農振法第6条第2項及び基本指針第3に規定する農業振興地域の指定の基準に照らし、農業振興地域ごとにその位置及び規模を指定しています。

3. 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項

 農業生産基盤の整備及び開発の方向と農業地帯別の構想、広域整備の構想を示しています。

4. 農用地等の保全に関する事項

 農用地等の保全について、その必要性や農業地帯ごとの保全のあり方を示すとともに、農用地等の保全のための事業や活動についての考え方や方向を示しています。

5. 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項

 農業上の効率的かつ総合的な土地利用促進の方向と農業地帯別の構想を示しています。

6. 農業の近代化のための施設の整備に関する事項

 重点作物別、農業地帯別、広域整備の観点からの施設整備の構想を示しています。

7. 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項

 農業を担うべき者(以下「担い手」といいます。)の育成及び確保のための施設の整備の基本的方向とそれらの施設整備とともに推進する担い手育成及び確保のための活動のあり方を示しています。

8. 第5に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項

 農業従事者の安定的な就業の促進に向けた基本的な考え方と農村地域における就業機会の確保のための構想を示しています。

9. 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項

 農村地域社会や農業構造の変化に応じた生活環境施設の整備の必要性と、それら施設の整備の方向を示しています。

「山口県農業振興地域整備基本方針」(PDF:608KB)

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