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農地制度・農地の権利移動の許可

ページ番号:0022401 更新日:2021年11月1日更新

許可申請の手続

 耕作目的での農地の権利移動に係る許可申請の手続は次のとおりです。許可を受けようとする場合は、農業委員会に申請書を提出してください。
 (申請書類の様式はこちら

農業委員会への申請手続フロー図

許可の基準

 農地法では、耕作目的での農地の権利移動についての許可申請があったときに許可してはならない場合を定めています。
 その基準の主なものは次のとおりです。

  • 貸し付けている農地を借主及びその世帯員以外へ所有権移転する場合は許可できません。ただし、申請前6箇月以内に借主の同意があったことが書面で明らかな場合等の例外があります。
  • 権利を取得しようとする者又はその世帯員が農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作すると認められない場合は許可できません。
  • 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合は許可できません。ただし、その法人の試験研究等に供する場合等の例外があります。また、農業生産法人以外の法人も、一定の条件を満たした場合、農地を借りることが可能となりました(※借りる場合に限ります。買うことは従来どおり規制されています。)
  • 権利を取得しようとする者又はその世帯員が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合は許可できません。
  • 権利を取得しようとする者又はその世帯員の権利取得後の経営面積の合計が50アールに達しない場合は許可できません。ただし、草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものである場合等の例外があります。
    なお、特定の地区については、50アールに代わる面積が定められています。
    特定の地区はこちら
  • 権利を取得しようとする者又はその世帯員の農業経営の状況、その住所地からその農地までの距離等からみて、これらの者がその土地を効率的に利用すると認められない場合は許可できません。

50アールに代わる面積が定められている特定の地区

次の地区では、下限面積基準について、50アールに代わる面積が定められています。

50アールに代わる面積が定められている特定の地区

市町村名

大字名等

面積(アール)

下関市

豊西村2-2、蓋井島、角島村、神田村

30アール

下関市

下関市、王喜村、豊西村2-1

40アール

宇部市

全域

30アール​

山口市

全域

30アール​

萩市

全域

30アール

防府市

全域(台道地域及び佐野地域の一部を除く)

20アール​

下松市

全域

20アール

岩国市

柱島

10アール​

岩国市

上記を除く全域

20アール​

光市

全域

30アール

長門市

油谷川尻、油谷向津具上、油谷向津具下

10アール​

長門市

上記を除く全域

30アール

柳井市

全域

30アール

美祢市

全域

10アール​

周南市

大島、大津島、粭島

20アール

周南市

上記以外の地区

30アール

山陽小野田市

全域

30アール​

周防大島町

全域

30アール

和木町

全域

10アール​

上関町

全域

30アール

田布施町

全域

30アール​

平生町

全域

30アール

阿武町

全域

30アール​

 ※令和2年9月1日現在の情報です。詳しくは各農業委員会に確認してください。
 ※下関市の地域区分は、昭和25年2月1日当時の市町村名による。