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動物用医薬品販売業に関する申請等について

ページ番号:0022586 更新日:2021年8月1日更新

動物用医薬品の販売業について

 

新規許可申請

動物用医薬品店舗販売業

動物用医薬品卸売販売業

動物用医薬品特例店舗販売業

許可更新申請

動物用医薬品店舗販売業

動物用医薬品卸売販売業

動物用医薬品特例店舗販売業

動物用医薬品販売業許可及び更新の手続きについて

※許可申請及び許可更新申請には、以下の書類が必要です

動物用医薬品店舗販売業について

1.新規許可申請
  1. 動物用医薬品店舗販売業許可申請書(様式第34号)(県収入証紙31,070円添付)
  2. 申請者が地方公共団体であるときは当該申請に係る事業に関する条例等の写し、その他法人であるときは当該法人の
    登記事項証明書、また、個人である場合は住民票等
  3. 法人の場合「業務を行う役員」の範囲を示す書類(組織図、業務分掌表等)
  4. 店舗管理者の氏名、住所及び資格を証明する書類
    1. 申請者が自らその店舗販売業の業務を実地に管理する場合
      • 氏名及び住所を記載した書類
      • 薬剤師免許証又は動物用医薬品販売従事登録証の写し
    2. 店舗管理者として薬剤師又は登録販売者を置く場合
      • 氏名及び住所を記載した書類
      • 薬剤師免許証又は動物用医薬品販売従事登録証の写し
      • 申請者と店舗管理者との関係を証する書類(雇用契約書等)
        ※店舗管理者が登録販売者の場合は、次の書類の添付が必要です。
      • 業務従事証明書又は実務従事証明書
        提出例:
      • 上記の証明書に関する勤務簿の写しまたはそれに準じるもの
  5. 店舗管理者以外に店舗販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合
    • 氏名及び住所を記載した書類
    • 薬剤師免許証又は動物用医薬品販売従事登録証の写し
    • 申請者との関係を証する書類(雇用契約書等)
  6. 店舗の構造設備の概要を説明する図面(動物用医薬品の保管及び陳列場所を記載)
  7. 店舗の所在地を示す付近の見取り図
  8. 店舗において販売又は授与する医薬品の区分を記載した書類
  9. 特定販売(その店舗以外の場所にいる者に対して動物用医薬品を販売又は授与する)を行う場合、以下の事項を記載した書類
    • 特定販売に使用する通信手段
    • 特定販売を行おうとする医薬品の区分
    • 特定販売を行おうとする医薬品に係る広告に表示する店舗の名称(申請書に記載する店舗の名称と異なる場合)
    • 特定販売を行おうとする主たるホームページアドレス(インターネットを利用して広告を行う場合)
2.許可更新申請
  1. 動物用医薬品店舗販売業許可更新申請書(様式第38号(一))(県収入証紙11,070円添付)
  2. 現在の許可証の写し

 ※旧法第26条第1項の許可を受けている場合は次の事項を記載した書類を添付して下さい。

  1. 店舗において販売し、又は授与する医薬品の区分
  2. 相談に応ずる電話番号その他の連絡先
  3. 特定販売実施の有無
  4. 特定販売を実施する場合、次の事項
    • 特定販売に使用する通信手段
    • 特定販売を行おうとする医薬品の区分
    • 特定販売を行おうとする医薬品に係る広告に表示する店舗の名称(申請書に記載する店舗の名称と異なる場合)
    • 特定販売を行おうとする主たるホームページアドレス(インターネットを利用して広告をする場合)

動物用医薬品卸売販売業について

1.新規許可申請
  1. 動物用医薬品卸売販売業許可申請書(様式第37号)(県収入証紙31,070円添付)
  2. 申請者が地方公共団体であるときは当該申請に係る事業に関する条例等の写し、その他法人であるときは当該法人の登記事項証明書、また、個人である場合は住民票等
  3. 法人の場合「業務を行う役員」の範囲を示す書類(組織図、業務分掌表等)
  4. 医薬品営業所管理者の資格を証明する書類
    1. 申請者が自らその卸売販売業の業務を実地に管理する場合
      薬剤師免許証又は動物用医薬品販売従事登録証の写し
    2. 医薬品営業所管理者として薬剤師又は登録販売者を置く場合
      • 薬剤師免許証又は動物用医薬品販売従事登録証の写し
      • 申請者と医薬品営業所管理者との関係を証する書類(雇用契約書等)
        ※医薬品営業所管理者が登録販売者の場合は、次の書類の添付が必要です。
      • 業務従事証明書又は実務従事証明書
        提出例:
      • 上記の証明書に関する勤務簿の写しまたはそれに準じるもの
  5. 医薬品営業所管理者以外に卸売販売業の営業所において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合
    • 薬剤師免許証又は動物用医薬品販売従事登録証の写し
    • 申請者との関係を証する書類(雇用契約書等)
  6. 営業所の構造設備の概要を説明する図面(動物用医薬品の保管及び陳列場所を記載)
  7. 営業所の所在地を示す付近の見取り図
2.許可更新申請
  1. 動物用医薬品卸売販売業許可更新申請書(様式第38号(四))(県収入証紙11,070円添付)
  2. 現在の許可証の写し

動物用医薬品特例店舗販売業について

1.新規許可申請
  1. 動物用医薬品特例店舗販売業許可申請書(様式第35号)(県収入証紙31,070円添付)
  2. 申請者が地方公共団体であるときは当該申請に係る事業に関する条例等の写し、その他法人であるときは当該法人の登記事項証明書、また、個人である場合は住民票等
  3. 申請者が法人である場合は、「業務を行う役員」の範囲を示す書類(組織図、業務分掌表等)
  4. (1)の申請書に記載しきれない場合、取り扱う動物用医薬品名、成分、分量、用法及び用量、効能又は効果並びに
    当該品目の製造販売業者の氏名又は名称の一覧表(取扱いは20品目まで)
  5. 店舗の構造設備の概要を説明する図面(動物用医薬品の保管及び陳列場所を記載)
  6. 店舗の所在地を示す付近の見取り図
  7. 店舗において販売又は授与する医薬品の区分を記載した書類
  8. 特定販売(その店舗以外の場所にいる者に対して動物用医薬品を販売又は授与する)を行う場合、以下の事項を記載した書類
    • 特定販売に使用する通信手段
    • 特定販売を行おうとする医薬品の区分
    • 特定販売を行おうとする医薬品に係る広告に表示する店舗の名称(申請書に記載する店舗の名称と異なる場合)
    • 特定販売を行おうとする主たるホームページアドレス(インターネットを利用して広告を行う場合)
2.許可更新申請
  1. 動物用医薬品特例店舗販売業許可更新申請書(様式第38号(二))(県収入証紙11,070円添付)
  2. 現在の許可証の写し

​ ※旧法第26条第1項の許可を受けている場合は次の事項を記載した書類を添付して下さい。

  1. 店舗において販売し、又は授与する医薬品の区分
  2. 相談に応ずる電話番号その他の連絡先
  3. 特定販売実施の有無
  4. 特定販売を実施する場合、次の事項
    • 特定販売に使用する通信手段
    • 特定販売を行おうとする医薬品の区分
    • 特定販売を行おうとする医薬品に係る広告に表示する店舗の名称(申請書に記載する店舗の名称と異なる場合)
    • 特定販売を行おうとする主たるホームページアドレス(インターネットを利用して広告をする場合)

動物用医薬品販売業許可事項の変更について

1.変更前届出(店舗販売業及び特例店舗販売業に限る)

​次に掲げる事項を変更する場合は、事前に様式第45号(二)で届出を行ってください。

  1. 店舗の名称
  2. 相談に応ずる電話番号その他の連絡先
  3. 特定販売の実施の有無
  4. 特定販売を行う場合、以下の事項
    • 特定販売に使用する通信手段
    • 特定販売を行おうとする医薬品の区分
    • 特定販売を行おうとする医薬品に係る広告に表示する店舗の名称(申請書に記載する店舗の名称と異なる場合)
    • 特定販売を行おうとする主たるホームページアドレス(インターネットを利用して広告を行う場合)

2.変更後届出

(1)店舗販売業及び特例店舗販売業

 次に掲げる事項を変更した場合は、30日以内に様式第45号(一)で届出を行ってください。

(2)特例店舗販売業者が指定品目を追加する場合には、様式第46号にて追加申請を行ってください
(3)卸売販売業

 次に掲げる事項を変更した場合は、30日以内に様式第45号(四)で届出を行ってください。

 許可証に記載されている内容が変更された場合には、許可証の書換えも行ってください。

動物用医薬品販売業許可証の書換え交付申請について

動物用医薬品販売業許可証の再交付申請について

動物用医薬品販売業の休廃止、再開について

1.動物用医薬品店舗販売業

2.動物用医薬品卸売販売業

提出先

申請及び届出については、店舗又は営業所の住所地を管轄する家畜保健衛生所に、事前に相談した後にご提出ください。

山口県内家畜保健衛生所

窓口

管轄地域

東部家畜保健衛生所 Tel:0820-22-2416 Fax:0820-22-2453
(〒742-0031 柳井市南町1丁目10-3)

下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、平生町
周防大島町、和木町、上関町、田布施町

中部家畜保健衛生所 Tel:083-989-2517 Fax:083-989-2518
(〒754-0897 山口市嘉川671-5)

宇部市、山口市、防府市、美祢市、山陽小野田市

西部家畜保健衛生所 Tel:0837-66-1018 Fax:0837-66-0239
(〒750-0421 下関市豊田町殿敷1892)

下関市、長門市

北部家畜保健衛生所 Tel:0838-22-5677 Fax:0838-22-2285
(〒758-0061 萩市椿3621-1)

萩市、阿武町

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