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飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者届について

ページ番号:0022618 更新日:2021年1月20日更新

飼料・飼料添加物製造・輸入業者の届出について

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第1項の規定により、飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に届け出ることとされています。
 届出は、本社の所在する都道府県を経由して、正副2通を届け出ることとされています。

飼料・飼料添加物製造業者届

様式

記載例

飼料・飼料添加物輸入業者届

様式

記載例

飼料・飼料添加物販売業者の届出について

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第2項の規定により、飼料又は飼料添加物の販売業者は、その事業を開始する2週間前までに、本社の所在する都道府県知事に届け出ることとされています。

飼料・飼料添加物販売業者届

様式

記載例

届出事項の変更について

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項の規定により、届け出た事項に変更があった場合は、変更があった日から1月以内に、製造業者又は輸入業者は農林水産大臣に、販売業者は都道府県知事に、変更した事項及び変更した年月日を届け出ることとされています。
 変更届についても、製造業者、輸入業者は、本社の所在する都道府県を経由して、正副2通を届け出ることとされています。

飼料・飼料添加物製造・輸入業者届出事項変更届

様式

 飼料等製造・輸入業者届出事項変更届(様式)(Word:45KB)

記載例

飼料等製造・輸入業者届出事項変更届(記載例)(Word:51KB)

飼料・飼料添加物販売業者届出事項変更届

様式

 飼料等販売業者届出事項変更届(様式)(Word:48KB)

記載例

飼料等販売業者届出事項変更届(記載例)(Word:52KB)

事業の廃止について

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項の規定により、事業を廃止したときも変更届と同様に届け出ることとされています。

飼料・飼料添加物製造・輸入業者届出事項廃止届

様式

飼料等製造・輸入業者事業廃止届(様式)(Word:25KB)

飼料・飼料添加物販売業者届出事項廃止届

様式

飼料等販売業者事業廃止届(様式)(Word:24KB)

本社と異なる都道府県に事業場、保管施設等が所在する場合

 本社と異なる都道府県に所在する製造、販売事業場、保管施設に係る届出を行う製造業者、輸入業者及び販売業者は、各届出の写しを、当該事業場、保管施設の所在する都道府県の畜産担当部局に送付をお願いします。

提出先

 届出は、畜産振興課へ提出してください。
 山口県畜産振興課 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号