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輸入粗飼料に残留したクロピラリドについて

ページ番号:0022620 更新日:2021年12月2日更新

輸入飼料に含まれるクロピラリドが原因と疑われる
園芸作物等の生育障害への注意について

 クロピラリドは、広葉雑草(クローバーなど)を枯らす除草剤の成分で、我が国が粗飼料や穀類の多くを輸入している米国、豪州、カナダ等の各国で使用されています(日本では農薬登録されていないため、使用は認められていません)。
 海外で使用されたクロピラリド(農薬成分)が含まれた輸入飼料(粗飼料、穀類及びその加工穀類)が家畜に給与された場合、堆肥を通じてトマト、スイートピー等※の園芸作物や、マメ科牧草等の生育に障害を起こす可能性があります。
(※ナス科、マメ科、キク科、セリ科などの作物)

輸入飼料及びこれらを原料とする飼料を製造・販売する業者の皆様へ

  1. 輸入飼料を取扱う際は、クロピラリドの使用状況を把握し、必要に応じて残留農薬分析を行うなど、可能な範囲でクロピラリド濃度の低減に努めてください。
  2. 輸入飼料及びこれらを原料とする飼料を販売する際は、以下のことを販売先及び牛又は馬を飼養する農家等に伝達してください。
    1. 輸入飼料を給与した家畜の排せつ物に由来する堆肥には、クロピラリドが含まれている可能性があり、特に小麦ふすま又は大麦ぬかを多給する肥育牛等の排せつ物を多く含む堆肥には、高い濃度でクロピラリドが含まれている可能性がある。
    2. クロピラリドによる生育障害が発生しやすい作物をポットや施設で栽培する場合は、留意する必要がある。

リーフレット~畜産農家の皆様へ~(PDF:634KB)
 畜産農家等の飼料販売先への情報伝達にご活用ください。

畜産農家の皆様へ

  1. 輸入飼料を給与した牛又は馬の排せつ物に由来する堆肥(排せつ物を含む)を販売・譲渡する場合は、以下の情報を伝達してください。
    1. クロピラリドが含まれている可能性があるため、堆肥の施用に当たっては作物の種類や施用量に留意する必要がある。
    2. 家畜の種類(牛、馬)や家畜の用途(乳用牛、肥育牛、肥育馬)等の堆肥の原料に関する情報
    3. 給与飼料の変更(新たに輸入飼料の給与を始めた、輸入飼料の購入先を変更した等)に関する情報
  2. クロピラリド耐性の弱いサヤエンドウなどを用いた試験栽培(生物検定)を行った場合は、その結果を伝達してください。
    (生物検定の方法は、ページ下部に掲載のリーフレットの3~4ページを参照)
  3. マメ科牧草の生産に堆肥等を施用する場合は、生物検定等によって生育障害が出ないことについての確認や、堆肥製造時の活性炭の混合等の被害軽減対策を実施した上で施用してください。

リーフレット

リーフレット~畜産農家の皆様へ~(PDF:634KB)

参考

 クロピラリドの家畜に対する毒性は低く、また、時間が経てば家畜の体内から排出されるため、輸入飼料に残留したクロピラリドが原因となって、家畜やその畜産物を摂取した人に対して健康被害をもたらすことはないと考えられています。
 また、イネ科作物は耐性があるため、通常の施肥量では稲、麦、とうもろこしやイネ科牧草の生産に障害を引き起こす心配はありません。

関連情報

農林水産省(クロピラリド関連情報)<外部リンク>

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