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令和2年 (2020年) 10月 1日
令和2年10月1日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
山口県森林整備工事請負契約約款を別添「お知らせ」のとおり改正します。
2 適用年月日
令和2年10月1日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
(1)森林整備工事請負契約約款新旧対照表_R2.10.1改正 (PDF : 105KB)
(2)森林整備工事請負契約約款(単年度)_R2.10.1改正 (PDF : 264KB)
(3)お知らせ_R2.10.1改正 (PDF : 77KB)
令和2年5月1日以降適用する契約約款の一部改正(新規)
1 改正内容
県が発注する森林整備工事は、建設工事と同様に、平成28年度の時限的な特例措置として、前金払に係る特例(使
途範囲の拡大)を実施しておりましたが、国において令和2年度も継続することとなったことを踏まえ、山口県建設工
事請負契約約款の条項が改正されたため、山口県森林整備工事請負契約約款についても下記のとおり改正します。
記
〇山口県森林整備工事請負契約約款(単年用)
第36条第1項の条文中、ただし書きを次のとおり改正します。
「ただし、令和3年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和3年3月31日ま
でに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を越える額及び中間前払金を除き、この工事の
現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充てることができる。」
2 適用年月日
令和2年5月1日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
(1)森林整備工事請負契約約款新旧対照表_R2.5.1改正 (PDF : 52KB)
(2)森林整備工事請負契約約款(単年度)_R2.5.1改正 (PDF : 263KB)
令和2年4月1日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
山口県森林整備工事請負契約約款を別添「お知らせ」のとおり改正します。
2 適用年月日
令和2年4月1日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
(1)森林整備工事請負契約約款新旧対照表_R2.4.1改正 (PDF : 230KB)
(2)森林整備工事請負契約約款(単年度)_R2.4.1改正 (PDF : 263KB)
(3)お知らせ_R2.4.1改正 (PDF : 127KB)
令和元年8月1日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
山口県森林整備工事請負契約約款の条項を下記のとおり改正します。
記
〇山口県森林整備工事請負契約約款(単年用)
第10条第1項の条文中、(3)(4)を修正します。
第10条第2項の条文を修正します。
2 適用年月日
令和元年8月1日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
(1)森林整備工事請負契約約款新旧対照表R1.8.1改正 (PDF : 70KB)
(2)森林整備工事請負契約約款(単年度)R1.8.1改正 (PDF : 248KB)
令和元年5月27日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
県が発注する森林整備工事は、建設工事と同様に、平成28年度の時限的な特例措置として、前金払に係る特例(使
途範囲の拡大)を実施しておりましたが、国において令和元年度も継続することとなったことを踏まえ、山口県建設工
事請負契約約款の条項が改正されたため、山口県森林整備工事請負契約約款についても下記のとおり改正します。
記
〇山口県森林整備工事請負契約約款(単年用)
第36条第1項の条文中、ただし書きを次のとおり改正します。
「ただし、令和2年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和2年3月31日ま
でに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を越える額及び中間前払金を除き、この工事の
現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充てることができる。」
2 適用年月日
令和元年5月27日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
(1)森林整備工事請負契約約款新旧対照表R1.5.27改正 (PDF : 53KB)
(2)森林整備工事請負契約約款(単年度)R1.5.27改正 (PDF : 228KB)
平成30年5月15日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
県が発注する森林整備工事は、建設工事と同様に、平成28年度の時限的な特例措置として、前金払に係る特例(使
途範囲の拡大)を実施しておりましたが、国において平成30年度も継続することとなったことを踏まえ、山口県建設工
事請負契約約款の条項が改正されたため、山口県森林整備工事請負契約約款についても下記のとおり改正します。
記
〇山口県森林整備工事請負契約約款(単年用)
第36条第1項の条文中、ただし書きを次のとおり改正します。
「ただし、平成31年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成31年3月31日
までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を越える額及び中間前払金を除き、この工事
の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充てることができる。」
2 適用年月日
平成30年5月15日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
(1)森林整備工事請負契約約款新旧対照表300515改正 (PDF : 115KB)
(2)森林整備工事請負契約約款(単年度)300515改正 (PDF : 285KB)
平成29年6月1日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
県が発注する森林整備工事は、建設工事と同様に、平成28年度の時限的な特例措置として、前金払に係る特例(使
途範囲の拡大)を実施しておりましたが、国において平成29年度も継続することとなったことを踏まえ、山口県建設工
事請負契約約款の条項が改正されたため、山口県森林整備工事請負契約約款についても下記のとおり改正します。
記
〇山口県森林整備工事請負契約約款(単年用)
第36条第1項の条文中、ただし書きを次のとおり改正します。
「ただし、平成30年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成30年3月31日
までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を越える額及び中間前払金を除き、この工事
の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充てることができる。」
2 適用年月日
平成29年6月1日以降に契約を締結するものから適用します。
3 添付ファイル
(1)森林整備工事請負契約約款新旧対照表290601改正 (PDF : 35KB)
(2)森林整備工事請負契約約款(単年度)290601改正 (PDF : 210KB)
平成29年4月1日以降適用する契約約款の一部改正
1 改正内容
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延
に関する遅延利息の率を定める件(昭和24年大蔵省告示991号)の一部が改正されたことに伴い、山口県建設工事請負契
約約款が改正されました。
このことを踏まえ、山口県森林整備工事請負契約約款の条項を下記のとおり改正します。
記
〇山口県森林整備工事請負契約約款(単年用)
第34条第7項、第36条第3項、第41条第3項、第45条第3項の条文中、
「年2.8パーセント」を「年2.7パーセント」に改正します。
2 適用年月日
平成29年4月1日以降に契約期間が始まるものから適用します。
3 添付ファイル
(1)森林整備工事請負契約約款新旧対照表290401改正 (PDF : 73KB)