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県土木建築部発注工事における建設発生土の取扱い
県土木建築部が発注する工事における建設発生土については、現場内及び公共工事間の流用により残土の発生の抑制に努めることとし、やむを得ず残土が発生する場合は、適正に残土処分を行うものとしています。このうち、残土処分の取扱いについて、令和5年4月1日から下記のとおり変更します。
1 残土処分の考え方
原則として指定処分とする。
周辺に受入れ可能な公共残土処理場がある場合は、発注段階において公共残土処理場を搬出先とする。
ただし、公共残土処理場の受入れ対象外の地域においては、承諾済みの民間残土処理場を搬出先とすることを設計図書の施工条件書に明示する。なお、受注者が承諾済みの民間残土処理場以外の場所への搬出を希望する場合は、監督職員等の審査・承諾を受けた上で、搬出先とすることができる。
2 民間残土処理場の法令遵守、安全性等の確認の厳格化
- 「残土処理場に関する届」の提出等について、共通仕様書に明示している。
- 「残土処理場に関する届」に、確認に必要な添付書類を明示している。
- 発注者として、法令遵守、安全性等について審査した上で、適正な民間残土処理場に指定処分することとしている。
審査項目
1. 関係法令等で必要な許可を受けていること。
2. 地権者、周辺住民等の同意が得られていること。
3. 安全管理、周辺環境への配慮が適切に行われていること。
(具体例)
・ 処理場出入口に侵入防止対策(施錠など)が行われていること
・ ダンプトラック(10t車)が他の交通に支障なく通行できる幅員または退避所(離合スペース)が確保されていること など
4. 日常の管理が適切に行われていること。
(具体例)
・ 排水施設(流末の放流先を含む)の点検・清掃が実施されていること など
5. 原則として、残土処理後の土地利用に変更がないこと。
残土処理場に関する届に添付する書類
- 関係法令等のチェックシート
- 関係法令等の許可書等の写し(必要な場合)
- 図面(位置図、平面図、計画図、縦断図、横断面図、構造図等)
- 防災施設計画が確認できる資料
- 盛土の安定計算書、構造計算書等(必要な場合)
- 地番、地目及び土地の権利者等が確認できる資料(公図、登記簿の写し等)
- 権利者及び隣接者の同意書の写し
- 現況写真
承認済みの民間残土処理場については、全体計画に変更がない場合、(2)~(8)は添付不要です。
なお、民間残土処理場(承諾済み)の処理場一覧表は、各事務所で閲覧できます。
※「残土処理場関する届」の様式について、「受入条件特記事項」の項目等が漏れていたため、訂正しました。(令和5年3月14日)
- 「残土処理場に関する届」等の様式:残土処理場に関する届・別紙(2023年4月1日以降) (Excel:59KB)
- 「残土処理場に関する届」等の記入例:残土処理場に関する届・別紙【記入例】(2023年4月1日以降)20240109訂正 (PDF:105KB)
- 関係法令の許可又は届出等の内容:関係法令 (PDF:92KB)
3 積算上の取扱い
区分 | 公共残土処理場 | 民間残土処理場(承諾済み) |
---|---|---|
処分費用 | 協定を締結した処分単価 | 700円/立方メートル ※ |
運搬距離 | 実距離 |
上限20km(実距離により設計変更) |
※税抜価格(捨土整正費及び運搬費を含まず、その他、捨土料、防災施設費等の全てを含む。)
4 特例
大規模災害時への対応として、「2」の民間残土処理場(承諾済み)のうち、次の(ア)~(ウ)すべての条件を満足するものを準公共残土処理場(民間残土処理場で出先機関の長が処理単価について適切なことを確認し協定を締結した処理場)として、処分先とすることができるものとする。
(ア)災害に関連する特定の事業で発生する残土が概ね10万立方メートル以上あり、その残土全ての受入れが可能である処理場であること
(イ)(ア)の事業の実施期間が概ね1年程度で、その間に残土の受入れが可能な処理場であること
(ウ)事業実施場所周辺の公共残土処理場の分布状況を踏まえ、処分先として経済面、環境面、安全面等において妥当と考えられる処理場であること
5 適用
令和5年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事に適用する。
ただし、条件付一般競争入札(事前審査方式)で入札参加者から見積を徴収する場合は、令和5年4月1日以降、入札参加資格審査結果の通知を行う工事に適用する。
(問い合わせに関して)
本取扱いは、山口県土木建築部の発注工事に適用するものであり、民間工事や他機関発注の公共工事に関する問い合わせを受けることはできませんので、ご留意ください。