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土砂災害防止法・警戒区域等の指定要件

ページ番号:0023782 更新日:2017年10月4日更新

土砂災害警戒区域の指定

土砂災害警戒区域(土砂災害のおそれがある区域)

急傾斜地の崩壊

 傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象

  1. 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
  2. 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
  3. 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

急傾斜地の崩壊現場急傾斜地指定地の図解

土石流

 山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象

  • 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

土石流現場土石流区域の図解

地滑り

 土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象

  1. 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
  2. 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、250m)の範囲内の区域

地すべり現場地すべり区域の図解

土砂災害特別警戒区域
(土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域)

 急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。

 ※ただし、地滑りに係る土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさについては、作用した時から30分間が経過した時において作用するものとされている。また、地滑りに係る特別警戒区域は地滑り区域の下端から60mの範囲内で指定することとされている。