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山口県河川委員会

ページ番号:0024066 更新日:2018年5月2日更新

1 設置趣旨

 河川行政の基本法である河川法は、これまでの治水・利水の考え方に新たに「河川環境の整備と保全」を加え、治水・利水・環境の総合的な河川整備の推進を目的として、平成9年に改正がなされました。
 「環境」のことばの中には、多くの意味が含まれており、川そのものが持つ自然環境はもちろん、川をめぐる文化や習慣、風土など河川と人との関わり合いにおける生活環境も含まれており、それぞれの個性を活かした川づくりがますます重要になります。そのためには、地域との連携が不可欠であり、地方公共団体の長や住民等の意見を反映した河川整備の計画制度が必要となります。

 新しい計画制度では、河川整備を行うに当たっての長期的な基本方針及び河川整備の基本となるべき事項を定める「河川整備基本方針」と具体的な河川整備に関する事項を定める「河川整備計画」の2本柱に区分されています。山口県においては、前者については、「山口県河川委員会」 に諮り、後者については、それぞれの河川ごとに地域の意見を反映させるために必要な「場」を持つこととしています。

 このため、本委員会では、河川整備において計画の骨格となる「河川整備基本方針」を策定するにあたり、その内容の客観性及び公正性について多様な観点からの助言と指導をいただくこととしています。