ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 土木建築部 > 建築指導課 > 管理建築士講習、定期講習の受講について

本文

管理建築士講習、定期講習の受講について

ページ番号:0024169 更新日:2021年11月1日更新

建築士事務所に所属する建築士(管理建築士を含む)の定期講習の受講について(一級・二級・木造建築士)

 平成18年の建築士法の改正(平成20年11月28日施行)により、建築士事務所に所属する建築士に対して定期講習の受講が義務付けられました。
 定められた期間内に、受講してください。

建築士事務所に所属する建築士は、業務内容にかかわらず、建築士法第22条の2に基づく定期講習を受講しなければなりません。

※「建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習」と明記してある講習の受講が必要です。
 県知事指定(特別)研修は、定期講習ではありませんので御注意ください。

※管理建築士も受講しなければなりません。
 建築士法第24条第2項に基づく管理建築士講習と混同しないように御注意ください。

※未受講者は、懲戒処分の対象となります。

建築士事務所に所属している建築士が、上位の建築士試験に合格した場合の取扱いは次のとおりです。

  • 2級(木造)建築士として建築士事務所に所属していたが、1級(2級)建築士試験に合格した場合

 1級(2級)建築士試験に合格してもそれだけでは2級(木造)建築士としての受講義務はなくなりません。この場合、法で定められた期限内に、2級(木造)建築士定期講習を受講する必要があります。
 なお、試験合格後に1級(2級)建築士免許の登録をし、2級(木造)建築士定期講習の受講期限内に1級(2級)建築士定期講習を受講すれば2級(木造)建築士定期講習を受けたものとみなされます。

定期講習は、3年以内毎に受講が必要です。(下表参照)

<定期講習の受講期限表>

前回受講日

次回受講期限

平成29年 4月 1日~平成30年 3月31日

令和 3年 3月31日

平成30年 4月 1日~平成31年 3月31日

令和 4年 3月31日

平成31年 4月 1日~令和 2年 3月31日

令和 5年 3月31日

この表は、一般的な場合を示しています。

※受講期限に関する詳細は、「定期講習受講期限フロー図」を参照してください。定期講習受講期限のフロー図(PDF:294KB)

講習の開催情報、受講申込み及び講習に関する問合せについては、下表の各登録講習機関へ直接御連絡ください。

<建築士定期講習 法定登録講習機関一覧>

講習機関名

実施している講習

ホームページ

備考

(公財)建築技術教育普及センター

一級、二級、木造

http://www.jaeic.or.jp/<外部リンク>

山口県内では(一社)山口県建築士会【http://www.y-shikai.or.jp/index.html<外部リンク>

(株)日建学院

一級、二級

http://www.nik-g.com/<外部リンク>

 

特定非営利活動法人 建築家教育推進機構 ((株)日建学院と共催)

一級

http://www.jia.or.jp/kyoikusuishinkikou/index.html<外部リンク>

 

(株)総合資格学院法定講習センター

一級、二級

http://hotei.shikaku.co.jp/<外部リンク>

 

ビューローベリタスジャパン(株)

一級、二級

http://www.bvjc.com/<外部リンク>

 

(株)ERIアカデミー

一級、二級

http://www.a-eri.co.jp/<外部リンク>

 

講習形式(対面講習/DVD講習)、受講料等は、講習機関によって異なります。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)