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「都市の低炭素化の促進に関する法律」について

ページ番号:0024182 更新日:2023年3月23日更新

法の概要

 東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題となっており、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的としています。

 ※法律、政令、省令、告示:国土交通省Webページ(低炭素法)(別ウィンドウ)<外部リンク>参照

建築物の低炭素化等の施策

低炭素建築物の認定制度

概要

  • 低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域又は用途地域が定められている区域に建築される建築物のことを指します。
  • 建築物の新築等に当たり、法で定める低炭素建築物の認定基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和や税制優遇措置を受けることができます。
     ※認定申請に先立って、申請者は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関((一社)住宅性能評価・表示協会Webページ<外部リンク> 参照)等による認定基準の適合審査(事前審査)を受けた場合は、県での認定基準の適合審査が簡略化され申請手数料が減額されます。
     ※建築物全体を認定された場合であって、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による省エネ適合判定又は省エネ計画の届出が必要なものについては、それらをされたものとみなされます。

提出先

 表1の建設地市町(お問い合わせ先は、各土木事務所又は建築指導課です。)

表1

 

建設地(提出先)

建築物の規模

お問い合わせ先

事務所の所在地

電話番号

和木町、柳井市、

田布施町、平生町

2,000平方メートル未満

又は4階以下

柳井土木建築事務所

建築住宅課

(岩国土木建築事務所を兼務)

〒742-0031

柳井市南町3丁目9番3号

山口県柳井総合庁舎4階

0820-22-0397

下松市、光市

周南土木建築事務所

建築住宅課

〒745-0004

周南市毛利町2-38

山口県周南総合庁舎6階

0834-33-6475

山陽小野田市(※1)、

美祢市、長門市(※1)

宇部土木建築事務所

美祢支所建築住宅課

(長門土木建築事務所を兼務)

〒759-2212

美祢市大嶺町東分3449-5

山口県美祢合同庁舎1階

宇部土木建築事務所美祢支所

0837-52-1660

上記の全ての区域

2,000平方メートル以上

又は5階以上

建築指導課

〒753-8501

山口市滝町1番1号

083-933-3839

 ※1 建設地が山陽小野田市、長門市の場合で、建築基準法第6条第1項第四号の建築物については、市が所管行政庁となります。
 ※2 表1に記載された市以外(周防大島町、上関町、阿武町を除く。)においては、各市が所管行政庁となります。

提出書類

  • 事前審査を受けた場合は、認定申請書の他、表2に示す適合証等のいずれかと事前審査に係る副本(写しでも可)を提出して下さい。
  • 事前審査を受けない場合は、規則第41条第1項に規定された図書を提出して下さい。
表2

対象建築物

適合証等

審査機関

全ての建築物

適合証(法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類類)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関※

一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住戸の部分

品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上に適合している場合に限る。)の写し。

登録住宅性能評価機関

 ※ 複合建築物の適合証に係る審査機関は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関かつ登録住宅性能評価機関であるものに限る。

フロー図

低炭素建築物認定申請の流れ

認定建築主等変更届

 認定を受けた又は認定低炭素建築物の譲渡を受けた建築物が、建築物省エネ法の規定によるエネルギー消費性能適合性判定又は届出をしなければならない建築物に該当し、当該建築物の所有関係に変更が生じた場合においては、認定を受けた者又は認定低炭素建築物の譲渡を受けた者に対し、「認定建築主等変更届」(表3)を提出して下さい。

完了した旨の報告書

 法第60条の特例の適用を受けた場合は、建築工事が完了した時に、「完了した旨の報告書」(表3)を提出して下さい。

手数料

低炭素建築物認定の手数料 (PDF:123KB)

提出書類の様式

表3

認定建築主等変更届

別記様式第1号(Word:34KB)

別記様式第1号 (PDF:63KB)

低炭素法に関する取下げ届

別記様式第2号(Word:33KB)

別記様式第2号 (PDF:60KB)

完了した旨の報告書

別記様式第3号(Word:36KB)

別記様式第3号 (PDF:65KB)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課 建築指導課審査班
所在地 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
電話番号 083-933-3839
Fax番号 083-933-3869
メールアドレス a18800@pref.yamaguchi.lg.jp

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