ここから本文
令和3年 (2021年) 1月 1日
法の概要
東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題となっており、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的としています。
○法律の公布 平成24年 9月 5日
○法律の施行 平成24年12月 4日
※法律、政令、省令、告示:国土交通省ホームページ (別ウィンドウ) 参照
低炭素建築物の認定制度について
低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいい、建築物の新築等をしようとされる方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(山口県知事又は建築主事を置く市の長)の認定を申請することができます。
所管行政庁が認定をしたものについては、認定の内容に応じ、低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)を設置することにより通常の建築物の床面積を超えることとなる部分を20分の1を限度として、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないことができます。また、一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。
なお、建築物全体を認定された場合であって、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の規定による省エネ適判通知書の交付や届出が必要なものについては、それらをされたものとみなされます。
※法律・認定制度の概要:国土交通省ホームページ (別ウィンドウ) 参照
※県が認定を行う市町(建築確認申請と同じ (別ウィンドウ) です)
立地要件
市街化区域等内(市街化区域又は用途地域が定められている土地の区域)において、計画されるものであること。
認定基準
1-1 定量的評価項目
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。また、断熱性能について建築物省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
1-2 選択的項目
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。
※上記1-1、1-2に関するイメージ図:国土交通省ホームページ (別ウィンドウ) 参照
2 基本方針
国の定めた基本的な方針に照らし適切なものであること。
3 資金計画
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
認定申請手続きについて
●事前審査
申請者は、認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査(事前審査)を受けることができます。県に認定申請する際に、審査機関が交付する下表に示す適合証等のいずれかを添付することにより、県による審査が簡略化され申請手数料が減額されます。
対象建築物 | 適合証等 | 審査機関 |
全ての建築物 | 適合証(法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類。)。 | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関※又は登録住宅性能評価機関※ |
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住戸の部分 | 品確法※第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合している場合に限る。)の写し。 | 登録住宅性能評価機関 |
※(以下同じ。)
・品確法:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関:建築物省エネ法第15条第1項で規定される機関
・登録住宅性能評価機関:品確法第5条第1項で規定される機関
(複合建築物の審査に関しては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関かつ登録住宅性能評価機関であるものに限る。)
なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関の技術的審査業務の実施の有無や取扱い建築物等も含め、詳細につきましては、各機関にお問い合わせください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の検索 (別ウィンドウ)
●認定申請フロー
※認定申請の提出先(確認申請の提出先と同じ (別ウィンドウ) です)
詳細については、以下の要領を参照ください。
山口県の低炭素建築物新築等計画の認定事務処理要領 抜粋 (PDF : 176KB)
●認定申請書の様式
・低炭素建築物新築等計画認定申請書(施行規則:様式第五 (Word : 87KB))
・低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(施行規則:様式第七 (Word : 41KB))
・認定建築主等変更届(県要領:様式第5号 (Word : 30KB))
・低炭素建築物新築等計画の認定取下げ届(県要領:様式第7号 (Word : 29KB))
・認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書
●認定申請の手数料
区分 | 単位 | 認定申請手数料(円/件) | 変更認定申請手数料(円/件) | ||
適合証等の添付あり | 適合証等の添付なし | 適合証等の添付あり | 適合証等の添付なし | ||
(一) 一戸建ての住宅 | 一戸建ての住宅 | 5,000 | 47,000 | 3,000 | 24,000 |
(二) 共同住宅等又は複合建築物のうち住戸の部分 (申請に係る戸数) | 1戸 | 5,000 | 47,000 | 3,000 | 24,000 |
2戸~5戸 | 10,000 | 127,000 | 5,000 | 64,000 | |
6戸~10戸 | 16,000 | 142,000 | 8,000 | 71,000 | |
11戸~25戸 | 27,000 | 187,000 | 14,000 | 94,000 | |
26戸~50戸 | 45,000 | 257,000 | 23,000 | 130,000 | |
51戸~100戸 | 80,000 | 396,000 | 40,000 | 198,000 | |
101戸~200戸 | 127,000 | 653,000 | 64,000 | 328,000 | |
201戸~300戸 | 160,000 | 895,000 | 80,000 | 448,000 | |
301戸~ | 171,000 | 915,000 | 86,000 | 458,000 | |
(三) 非住宅建築物のうち工場等の用に供する部分 (床面積の合計) | ~300㎡ | 10,000 | 115,000 | 5,000 | 58,000 |
301㎡~2,000㎡ | 27,000 | 188,000 | 14,000 | 95,000 | |
2,001㎡~5,000㎡ | 80,000 | 290,000 | 40,000 | 146,000 | |
5,001㎡~10,000㎡ | 127,000 | 372,000 | 64,000 | 187,000 | |
10,001㎡~25,000㎡ | 160,000 | 443,000 | 80,000 | 222,000 | |
25,001㎡~ | 200,000 | 515,000 | 100,000 | 258,000 | |
(四) 非住宅建築物のうち工場等の用に供する部分以外の部分 (床面積の合計) | ~300㎡ | 10,000 | 253,000 | 5,000 | 127,000 |
301㎡~2,000㎡ | 27,000 | 402,000 | 14,000 | 202,000 | |
2,001㎡~5,000㎡ | 80,000 | 569,000 | 40,000 | 284,000 | |
5,001㎡~10,000㎡ | 127,000 | 697,000 | 64,000 | 349,000 | |
10,001㎡~25,000㎡ | 160,000 | 822,000 | 80,000 | 410,000 | |
25,001㎡~ | 200,000 | 935,000 | 100,000 | 468,000 |
対象建築物 | 申請の対象とする範囲 | 手数料の適用区分 | 適用根拠 |
一戸建ての住宅 | - | (一) | - |
共同住宅等 | 住戸の部分 | (二) | - |
建築物全体 | 住戸の部分(二) + 共用部分(三) | 備考1 | |
住戸の部分及び建築物全体 | 住戸の部分(二) + 共用部分 (三) | 備考1 | |
非住宅建築物 | 【工場等】建築物全体 | (三) | - |
【工場等以外】建築物全体 | (四) | - | |
【工場等+工場等以外】 建築物全体 | (三)+(四) | 備考2 | |
複合建築物 | 住戸の部分 | (二) | - |
建築物全体 | 住宅の部分(二)+共用部分(三) + 非住宅((三)+(四)) | 備考3 | |
住戸の部分及び建築物全体 | 住宅の部分(二)+共用部分(三) + 非住宅((三)+(四)) | 備考3 |
※「一戸建ての住宅」、「共同住宅等」、「非住宅建築物」、「複合建築物」、「工場等」については、法令等の定めによります。
※“手数料の適用区分”、“適用根拠”の内容は、県手数料条例に掲載されている表現を簡便にしたものです。詳しくは、手数料条例と合わせてご確認ください。
※確認申請書を添付し、認定の申請を行う場合は、上記手数料に確認申請手数料を加算してください。
※特定行政庁(建築確認申請と同様)により、認定申請の手続きや手数料が異なります。詳しくは各所管行政庁にお問い合わせください。
手数料の算定については、以下の例も参照ください。
低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請手数料算定例 (PDF : 251KB)
その他
●よくあるご質問
※一般財団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ (別ウィンドウ) 参照
●注意事項
・認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査を受けた場合は、認定申請に添付する図面に、審査機関が審査したことを示す押印があるものを添付していただく必要があります。
・認定申請に併せて確認申請を受けることができることとなっていますが、認定が取り消されると「確認申請」も無効となりますので、十分ご注意ください。
・認定申請に併せて確認申請を受けられた場合には、認定申請者あての建築基準法に定める確認済証の交付や確認済証明書の発行はできません。
なお、認定建築物について、建築基準法に基づき完了検査や中間検査などが必要となりますので、手続きを忘れないようご注意ください。
・工事が完了するまでに認定建築物を譲渡される場合は、認定建築主等変更届を提出していただき、認定通知書等の認定に係る書類を、新たに所有することとなった方に引き継いでください。
・認定通知書等は重要な書類ですので、大切に保管してください。
・当法律において、市町は「低炭素まちづくり計画」を作成することができることとされ、建築物の低炭素化の促進に関する事項を定めている場合がありますのでご注意ください。
●申請窓口、お問い合わせ先
・認定申請の立地条件となる、『市街化区域等内』の確認の連絡先はこちら (別ウィンドウ) 。
・山口県の連絡先はこちら (別ウィンドウ) 。
※認定申請に先立ち審査機関の審査を受けたもの、受けないものによって認定申請書の提出部数が異なりますので、上記連絡先にて必ずお確かめください。
市町名 | 申請の提出先 | 所管行政庁となる市 |
下関市 | ○ | ○ |
宇部市 | ○ | ○ |
山口市 | ○ | ○ |
萩市 | ○ | ○ |
防府市 | ○ | ○ |
下松市 | ○ | |
岩国市 | ○ | ○ |
光市 | ○ | |
長門市 | ○ | ※ |
柳井市 | ○ | |
美祢市 | ○ | |
周南市 | ○ | ○ |
山陽小野田市 | ○ | ※ |
和木町 | ○ | |
田布施町 | ○ | |
平生町 | ○ |
※ 長門市と山陽小野田市は、建築基準法第6条第1項第4号建築物のみ認定を行います。
注)上記表に記載のない周防大島町、上関町、阿武町には、認定要件となる立地要件を満たす区域の指定がありません。(平成30年4月1日現在)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課 建築指導課審査班
所在地 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
電話番号 083-933-3835・083-933-3839
FAX番号 083-933-3869
メールアドレス a18800@pref.yamaguchi.lg.jp