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中間検査に係る特定工程等の指定について

ページ番号:0024184 更新日:2022年6月21日更新

1 中間検査を行う区域

下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市及び周南市を除く県下全域
(これらの市の中間検査については、各市(「5 お問い合わせ先」参照)にお問い合わせ下さい。)

2 中間検査を行う建築物

(1)法で定める建築物

 確認申請(計画通知を含む)が行われる階数が3以上の共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事を含む建築物

(2)特定行政庁が指定する建築物

 確認申請(計画通知を除く)が行われる新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの。

((1)の法で定める建築物、型式適合認定に係る建築物、法第85条第6項又は同条第7項の規定による仮設建築物を除く。)

  • 分譲を目的とする住宅
  • 主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3である住宅
  • 主要構造部が鉄骨造であり、地階を除く階数が3以下、かつ、延べ面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以下の建築物(平成14年国土交通省告示第667号に規定するテント倉庫建築物を除く。)

3 特定工程・特定工程後の工程

(1)法で定める建築物

特定工程

特定工程後の工程

2階の床及びはりの配筋工事

2階の床及びはりのコンクリート打設工事

(2)特定行政庁が指定する建築物

建築物の種類

特定工程

特定工程後の工程

木造

柱・はり及び小屋組の建て方工事

壁の内外装工事

木造(枠組壁工法)

耐力壁及び小屋組の建て方工事

壁の内外装工事

鉄骨造

1階部分の鉄骨の建て方工事

特定工程を覆う工事

Rc造・Src造

2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事

2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事

上記以外の建築物

2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事

2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事

4 中間検査手数料

検査を行う部分の床面積

金額

検査を行う部分の床面積

金額

30平方メートル以内

9,000円

1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内

46,000円

30平方メートル超~100平方メートル以内

11,000円

2,000平方メートル超~10,000平方メートル以内

100,000円

100平方メートル超~200平方メートル以内

15,000円

10,000平方メートル超~50,000平方メートル以内

160,000円

200平方メートル超~500平方メートル以内

20,000円

50,000平方メートル超

330,000円

500平方メートル超~1,000平方メートル以内

33,000円

 

 

5 お問い合わせ先

以下の土木建築事務所の建築住宅課又は県庁建築指導課審査班にお問い合わせください。

 所管区域一覧(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18800/shinsa/syuji_syokan.html

下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市及び周南市の中間検査については各市の所管課にお問い合わせください。

下関市 都市整備部 建築指導課

083-231-1380

宇部市 都市政策部 建築指導課

0836-34-8434

山口市 都市整備部 開発指導課

083-934-2677

萩市 土木建築部 建築課

0838-25-3693

防府市 土木都市建設部 開発建築指導課

0835-25-2449

岩国市 都市開発部 建築指導課

0827-29-5046

周南市 都市整備部 建築指導課

0834-22-8423

6 工事監理者の方へのお願い

検査の円滑化を図るため、なるべく早い時期に検査実施機関(土木建築事務所又は県庁建築指導課審査班)の検査担当者と検査日程の調整を行い、検査への立会いをお願いします。


(参考)平成19年4月1日から平成19年6月19日までに建築確認申請が行われたもの

1 中間検査を行う区域

下関市、宇部市、山口市を除く県下全域

2 中間検査を行う期間

平成19年4月1日から3年間
(期間内に確認申請が行われた建築物については、期間満了後においても検査の対象となります。)

3 中間検査を行う建築物

確認申請が行われた新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの(型式適合認定に係る建築物、建築基準法第85条第5項の規定による仮設建築物を除く。)

  • 分譲を目的とする住宅
  • 主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3である住宅
  • 主要構造部が鉄骨造であり、地階を除く階数が3以下、かつ、延べ面積が300平方メートル以上1000平方メートル以下の建築物(平成14年国土交通省告示第667号に規定するテント倉庫建築物を除く。)

4 特定工程・特定工程後の工程

建築物の種類

特定工程

特定工程後の工程

木造

柱・はり及び小屋組の建て方工事

壁の内外装工事

枠組壁工法

耐力壁及び小屋組の建て方工事

壁の内外装工事

鉄骨造

1階部分の鉄骨の建て方工事

特定工程を被覆する工事

Rc造・Src造

基礎ばりの配筋工事

基礎ばりのコンクリート打設工事

上記以外の建築物

基礎の配筋工事

基礎のコンクリート打設工事

5 中間検査手数料

上記手数料と同じ


(参考)平成16年4月1日から平成19年3月31日までに建築確認申請が行われたもの

1 中間検査を行う区域

下関市、宇部市、山口市を除く県下全域

2 中間検査を行う期間

平成16年4月1日から3年間
(期間内に確認申請が行われた建築物については、期間満了後においても検査の対象となります。)

3 中間検査を行う建築物

確認申請が行われた新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの(型式適合認定に係る建築物及び建築基準法第85条第5項の規定による仮設建築物を除く。)

  • 分譲を目的とする住宅
  • 主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3である住宅
  • 主要構造部が鉄骨造であり、地階を除く階数が3以下、かつ、延べ面積が300平方メートル以上1000平方メートル以下の建築物

4 特定工程・特定工程後の工程

建築物の種類

特定工程

特定工程後の工程

木造

柱・はり及び小屋組の建て方工事

壁の内外装工事

枠組壁工法

耐力壁及び小屋組の建て方工事

壁の内外装工事

鉄骨造

1階部分の鉄骨の建て方工事

特定工程を被覆する工事

Rc造・Src造

基礎ばりの配筋工事

基礎ばりのコンクリート打設工事

上記以外の建築物

基礎の配筋工事基礎のコンクリート打設工事

基礎のコンクリート打設工事

5 中間検査手数料

上記手数料と同じ


(参考)平成13年4月1日から平成16年3月31日までに建築確認申請が行われたもの

1 中間検査を行う区域

下関市、宇部市、山口市を除く県下全域

2 中間検査を行う期間

平成13年4月1日から3年間
(期間内に確認申請が行われた建築物については、期間満了後においても検査の対象となります。)

3 中間検査を行う建築物

確認申請が行われた新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの(建築基準法第85条第5項の規定による仮設建築物を除く。)

  • 分譲を目的とする住宅
  • 主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3である住宅
  • 主要構造部が鉄骨造であり、地階を除く階数が3以下、かつ、延べ面積が300平方メートル以上1000平方メートル以下の建築物(型式適合認定に係る建築物を除く。)

4 特定工程・特定工程後の工程

建築物の種類

特定工程

特定工程後の工程

木造

柱・はり及び小屋組の建て方工事

壁の内外装工事

枠組壁工法

耐力壁及び小屋組の建て方工事

壁の内外装工事

鉄骨造

1階部分の鉄骨の建て方工事

特定工程を被覆する工事

Rc造・Src造

基礎ばりの配筋工事

基礎ばりのコンクリート打設工事

型式適合認定建物

小屋組の建て方及び屋根床版の取付工事

特定工程を被覆する工事

上記以外の建築物

基礎の配筋工事

基礎のコンクリート打設工事

5 中間検査手数料

上記手数料と同じ

お問い合わせ先

山口県土木建築部建築指導課 審査班
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel  083-933-3839
Fax  083-933-3869
Mail a18800@pref.yamaguchi.lg.jp