ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 土木建築部 > 建築指導課 > 既設昇降機の改修に伴う手続きについて

本文

既設昇降機の改修に伴う手続きについて

ページ番号:0024189 更新日:2021年11月1日更新

山口県が特定行政庁として所管する区域内における既設昇降機の改修に伴う手続きは以下のとおりとなります。

 所管区域一覧表
 ※特定行政庁である下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市及び周南市の区域内における取扱いは、各市の建築行政担当課にお問い合わせください。(特定行政庁連絡先

確認申請が必要な改修※1

(1)改修の内容

昇降機の種類

改修内容

既設エレベーターの改修

1)機械室を移設するとき

2)エレベーターを全部取り換えるとき(乗場の戸、三方枠、レールのみを残す場合も、全部取り換えとみなす。)

3)エレベーターの用途を変更するとき

4)定員、積載荷重又は速度を変更するとき

5)昇降行程を延長するとき

既設エスカレーターの改修

1)輸送能力を変更するとき

2)エスカレーターを入れ替えるとき

3)エスカレーターを移設するとき

小荷物専用昇降機の改修

既設エレベーターの改修を準用する※2

 ※1確認申請が必要な場合、昇降機は現行法適用となります。
 ※2平成28年6月1日以降に改修する小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口の下端が床面より50cm以上高いものを除く)について手続き(確認申請・完了検査)が必要となります。

(2)申請時期

 工事に着手する前に申請書を提出し確認済証の交付を受けなければならない。
 (提出先は設置昇降機の市町建築行政主務課)

建築基準法第12条第5項に基づく報告が必要な改修

 山口県ではエレベーターの安全性確保のため以下の安全装置の積極的な設置を促進しています。これらの安全装置を設置する場合、確認申請は不要ですが設置後安全装置が適切に設置されていることを確認するため報告を求めています。

(1)改修の内容

改修内容

備考

戸開走行保護装置の取付け

制御盤、巻上機の取替えを伴う場合を含む

P波感知型地震時等管制運転装置の取付け

(2)報告時期

 工事完了後速やかに報告してください。
 ※報告様式は工事監理報告書とし、認定書(写)、認定番号、外観の状況が確認できる写真、施工図、工事後点検記録等を添付して正副2部提出してください。(内容確認後副本は返送します。)

 なお、戸開走行保護装置等の設置済マーク表示制度に係る手続きに、上記報告書の副本の写しが必要となります。

上記の改修及び、以下の改修例などを行った場合、建築基準法第12条第3項に基づく定期報告の際に改修事項を報告してください。

(1)その他の改修例

  • 制御盤の改修・取替え
  • 巻上機の改修・取替え
  • 既存不適格事項(耐震対策等)の改修
  • 戸開走行保護装置の部品取替え(参考(国土交通省通知資料)(PDF:137KB)
  • 消耗部品(主索・ブレーキパッド等)の取替え

(2)報告時期

 年1回の建築基準法第12条第3項に基づく定期検査報告書に記載する。

 その他既設昇降機の改修について不明な点は、下記に相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課 建築指導課審査班
所在地 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
電話番号 083-933-3839
Fax番号 083-933-3869
メールアドレス a18800@pref.yamaguchi.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)