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電気給湯器等の転倒防止について

ページ番号:0024197 更新日:2021年11月1日更新

経緯

平成23年3月11 日に発生した東日本大震災により、住宅に設置されていた電気給湯器の転倒被害が多数発生したことを受け、建築物に設ける給水、排水その他の配管設備のうち、電気給湯器、ガス給湯器、石油給湯器等の給湯の用に供する配管をされた設備(以下「電気給湯器等」という。)の地震等に対して安全上支障のない構造方法について、アンカーボルト等により適切に緊結する等所要の転倒防止措置を講じるよう「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件」(平成12年建設省告示第1388号。以下「告示」という。)が一部改正され、平成25年4月1日に施行されました。

しかしながら、今般(独)国民生活センターより公表された、平成28年熊本地震において相談を受けた電気給湯器等の転倒事例について、設置説明書どおりの工事がなされていなかったことが原因と考えられるケースが多く見られており、告示改正後に設置されたと思われるものが20%を占めていると指摘されているところです。

転倒防止についての告示基準徹底のお願い

経緯を踏まえ、電気給湯器等を設置する建築物の工事の設計者及び工事監理者は、告示基準に留意し設計及び工事監理を行うようお願いします。
なお、完了検査申請書第四面の工事監理の状況の記載については告示基準との照合も含まれています。
現在電気給湯器等の所有者の方は設置業者に告示基準での施工がなされているか確認するなどして、基準遵守を確実に行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課 建築指導課審査班
所在地 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
電話番号 083-933-3839
Fax番号 083-933-3869
メールアドレス a18800@pref.yamaguchi.lg.jp

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