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確認申請等手数料
1.確認、中間検査、完了検査
床面積の合計 | 確認申請手数料 ※1 |
中間検査申請手数料 ※2 |
完了検査申請手数料 ※3 | |||
中間検査があった場合 | 中間検査がなかった場合 | |||||
建築物 | 30平方メートル以内 | 10,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 18,000円 | |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内 | 14,000円 | 17,000円 | 24,000円 | 26,000円 | ||
100平方メートルを超え、200平方メートル以内 | 22,000円 | 21,000円 | 37,000円 | 40,000円 | ||
200平方メートルを超え、300平方メートル以内 | 29,000円 | 28,000円 | 38,000円 | 41,000円 | ||
300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 | 59,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 47,000円 | ||
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 | 104,000円 | 61,000円 | 55,000円 | 59,000円 | ||
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 | 225,000円 | 169,000円 | 127,000円 | 136,000円 | ||
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内 | 425,000円 | 275,000円 | 317,000円 | 328,000円 | ||
50,000平方メートルを超えるもの | 592,000円 | 578,000円 | 477,000円 | 488,000円 | ||
建築設備(昇降機、遊戯施設等)一件につき | 11,000円 | - | - | 13,000円 | ||
工作物 一件につき | 10,000円 | - | - | 9,000円 |
注)完了検査(中間検査があった場合)の欄の手数料は、中間検査を受けた建築物の完了検査の手数料です。(中間検査を受けていない建築物の手数料は完了検査(中間検査がなかった場合)の欄の手数料の額になります。)
※1 確認申請手数料に係る注意事項
1 省エネ基準を「仕様基準」に適合させる場合、下表に掲げる額を確認申請手数料に加算する。
用途 | 床面積又は住戸数 | 加算額 |
一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 7,000円 |
200平方メートル以上 | 8,000円 | |
共同住宅等 | 4戸以下 | 30,000円 |
5戸以上、15戸以下 | 70,000円 | |
16戸以上、45戸以下 | 87,000円 | |
46戸以上 | 123,000円 |
※確認を受けた省エネ基準適合に係る計画を変更し「仕様基準」に適合させる場合に加算する額は、個別にお問い合わせください。
2 床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める面積について算定する。
㈠ 建築物を建築する場合(二に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。)
当該建築に係る部分の床面積
㈡ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転
する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積の増加する部分
にあつては、当該増加する部分の床面積)
㈢ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、
又はその用途を変更する場合(四に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替え又は
用途の変更に係る部分の床面積の二分の一
㈣ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その
大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該
計画の変更に係る部分の床面積の二分の一
3 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合にあつては、7,000円とする。
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあつては、6,000円とする。
4 次に掲げる建築物又は工作物に係る手数料の金額は、前記の手数料の金額の半額とする。
㈠ 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号まで
のいずれかに該当する被害(同条第二項の規定により同条第一項第一号から第三号までの
いずれかに該当することとなるものを含む。)が発生した市町の区域内又は知事がり災地
として指定した区域内のり災した建築物又は工作物に係るもので、り災の日から三月以内
に建築し、又は築造するもの
㈡ 公共事業により移転を命ぜられた日から一年以内に建築し、又は築造する建築物(従前の
延べ面積を超えない部分に限る。)又は工作物
5 知事が、公益上必要があると認める場合又は災害その他特別の事由があると認める場合
において、区域、期間、用途、構造等を指定したときは、当該指定に係る建築物、建築設備
又は工作物に係る手数料を徴収しないものとする。
※2 中間検査申請手数料に係る注意事項
1 中間検査の対象建築物は、建築指導課HP(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/24184.html)を御確認ください。
2 「※1 確認申請手数料に係る注意事項」の4及び5は、中間検査申請手数料に準用する。
※3 完了検査申請手数料に係る注意事項
1 床面積の合計は、建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)にあつては
当該建築に係る部分の床面積について算定し建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模
の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合にあつては当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の
床面積の二分の一について算定する。
2 「※1 確認申請手数料に係る注意事項」の4及び5は、完了検査申請手数料に準用する。
2.仮使用承認
仮使用承認申請 | 120,000円 |
※手数料は県証紙で納付してください。県証紙は、最寄の県税事務所等の県証紙取り扱い場所で購入してください。
※国、都道府県の通知等の手続きについても上表と同額の手数料が必要となります。
お問い合わせ先
担当課 建築指導課審査班
所在地 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
電話番号 083-933-3839
Fax番号 083-933-3869
メールアドレス a18800@pref.yamaguchi.lg.jp