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分譲宅地・随時募集申込要領

ページ番号:0024219 更新日:2021年11月1日更新

分譲住宅は、「随時募集」により、あらかじめ売却価格を提示して、先着順で購入者を決定します。購入を希望される方は、次の事項をご承知の上、お申し込みください。

1 申込方法及び購入予定者の決定等

  1. 申込みの方法は次のとおりです。
    ​「県有財産購入申込書(PDF:84KB)」に必要事項を自署し、次の書類を添えて直接持参してお申し込みください。
  • 個人の方が購入される場合…住民票、印鑑証明書
  • 法人の方が購入される場合…法人登記簿謄本(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)、印鑑証明書、役員一覧また、(一社)山口県宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会山口県本部加入の宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)から紹介された場合は、当該宅建業者を通してお申し込み下さい。
    代理人による申込みの場合は、申込者の「委任状(PDF:51KB)」が必要です。
    ※ 電話、ファックス、郵便による申込みはできません。
  1. 受付場所は、次のとおりです。
    山口県山口市滝町1番1号
    山口県土木建築部住宅課(住宅企画班)(県庁本館12階)
    受付時間:8時30分から17時15分まで
    ※ 閉庁日(土・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日まで)は受付を行いません。
  2. 購入予定者の決定は原則先着順とします。ただし、同一物件について同日に複数の購入希望者から県有財産購入申込書の提出があったときには、くじ引きにより購入者を決定します。
     
    なお、下記2(3)の参加資格の確認のため、警察当局へ情報提供します。県有財産購入申込書を受け付けた後でも、山口県が参加要件不適格と認めた場合は、申し込みを取り消します。
  3. 申込みにあたっての留意事項
    ア 所有権の移転登記の際に共有の希望がある場合は、共有予定者全員が連名で応募してください。
    イ 申込みにあたっては、必ず物件の下見をして現状を確認してください。

2 申込者の資格

県有財産の購入は、日本国内に居住している成人の方であればどなたでもできますが、次の事項に該当する方は参加できません。

  1. 売買契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者
  2. 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実を山口県において認めたときから3年を経過しない者及びその者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者
    ア 山口県との契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
    イ 山口県の行う競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
    ウ 山口県の行う競争入札の落札者が契約を締結すること又は山口県との契約者が契約を履行することを妨げた者
    エ 地方自治法第234条の2第1項(監督又は検査)の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
    オ 正当な理由がなくて県との契約を履行しなかった者
    カ アからオまでのいずれかに該当する者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
  3. 自己、自社又はその経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  4. 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者
  5. 次のいずれかに該当する者
    ア 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者
    イ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
    ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
    エ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
  6. 前記(3)~(5)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

3 売却にあたって付す条件

(1)売却物件については、売買契約書において次の用途制限が付されますのでご注意ください。

 購入者は、落札物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡し、若しくは本物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。

 なお、この用途制限の履行状況を確認するため、実地調査等を行うこと、また、違反した場合には違約金を請求することとします。

4 売買契約の締結等

 購入予定者は、申込みから原則として60日以内に山口県と売買契約を締結していただきます。
 なお、売買契約に必要な書類等については、契約手続きの説明においてご案内します。
 ※契約に係る準備に、申込から3週間程度度要します。

5 売買代金の支払方法

  1. 売買代金は、契約締結時に売買代金の10%の契約保証金をお支払いいただき、残金を契約日から60日以内にお支払いいただきます。(契約締結時に売買代金の全額を一括してお支払いいただくことも可能です。この場合、契約保証金は不要です。)
  2. 契約代金が上記期限までに納入されなかった場合には、契約は解除されることとなります。この場合、契約保証金はお返しできませんので、納入期限には十分ご注意ください。
  3. 売買代金は、山口県が発行する納入通知書により支払っていただくことになります。

6 所有権の移転等

  1. 所有権は、売買代金が完納されたときに、山口県から購入者へ移転します。
    ※ 物件は現況のまま引き渡します
  2. 所有権の移転登記の手続きは、山口県が行います。
  3. 売買契約書に貼付する収入印紙、所有権の移転登記に必要な登録免許税など契約に必要な一切の費用は、購入者の負担となります。

7 その他

  1. 不正な申込みがあった場合は、その申込みを取り消すことがあります。
  2. 事前に現地を必ず確認してください。
  3. 現地を確認されるときは、周辺の迷惑にならないように注意してください。
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