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県営住宅の住宅困窮要件の緩和について

ページ番号:0024227 更新日:2021年11月1日更新

山口県土木建築部住宅課

 現在、都道府県営住宅や市町村営住宅に入居している方は、原則として、空家募集の公募に申込みができませんが、次の1~4に掲げる、やむを得ない特別な事情がある場合は、空家募集に申込みができますので、詳細についてはお問い合わせください。

1 介護困難者

 入居者又は同居者が、一定の介護を必要とする親の介護のため、又は一定の介護を必要とする親である入居者又は同居者が子から介護を受けるため、被介護者又は介護者の居宅に近い県営住宅に入居を希望する場合

2 通院困難者

 特別な治療のため、遠方の専門の医療機関に長期間通院(6カ月以上)するため、当該医療機関に近い県営住宅に入居を希望する場合

3 通勤困難者

特別な理由により、著しく遠隔の地に勤務しているため、勤務地に近い県営住宅に入居を希望する場合

  1. 特別な理由
    イ 入居後の転勤・転職又は就職に伴う場合
    ロ 入居中の家庭環境の変化に伴う場合
  2. 著しく遠隔の地
    イ 通勤距離が片道60km以上ある者
    ロ 通勤距離が60km未満でも、実通勤時間が片道概ね1時間30分以上である者

4 その他

 1から3に準ずるやむを得ない特別な事情がある場合

※空家募集に申込みをする方は、県営住宅入居申込書(応募ハガキ)とは別に、県営住宅住替入居理由書(別記様式)を提出してください。

県営住宅住替入居理由書(別記様式)のダウンロード県営住宅住替入居理由書(別記様式)(PDF:103KB)

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