本文
居住支援法人の指定について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部が改正され、居住支援を行う法人を、都道府県が指定することができるようになりました。
1 お知らせ
- 令和7年10月1日に居住支援法人の業務に残置物処理等業務が追加される等住宅セーフティネット法の改正がされました。
2 制度概要
(1)法人が行う業務
- セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
- 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
- 見守りなど要配慮者への生活支援
- 賃貸住宅の賃貸人に対する情報提供
- 入居者である要配慮者からの委託に基づく残置物処理等業務
その他上記業務に附帯する業務
(2)居住支援法人に指定される法人
- NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む。)
- 社会福祉法人
- 居住支援を目的とする会社等
3 指定状況
指定日 |
法人名 |
主たる事務所の所在地 |
支援業務を行う事務所の所在地 |
活動エリア |
主な業務内容 |
問合わせ先 |
HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年6月19日 |
ホームネット株式会社 |
東京都中野区中野2-24-11 住友不動産中野駅前ビル19階 |
東京都中野区中野2-24-11 住友不動産中野駅前ビル19階 |
県内全域 |
・住まい探しなど入居支援相談および入居後の健康相談 ・メンタル相談等 ・見守り(安否確認) ・(一財)高齢者住宅財団との連携による家賃債務保証 |
Tel:03-5285-4538 |
|
令和元年6月7日 |
有限会社福栄 |
岩国市横山3-4-10 |
岩国市横山3-4-10 |
岩国市 |
・住宅確保要配慮者の住まい探しの支援 ・住宅確保要配慮者の入居後の見守り及び安否確認、生活サポート ・住宅確保要配慮者への相談対応 |
Tel:0827-28-5667 |
|
令和3年9月17日 |
株式会社上原不動産 |
下関市上条町1-47 |
下関市上条町1-47 |
下関市・宇部市 |
・住宅確保要配慮者の住まい探しの支援 ・賃貸住宅の大家等への居住支援制度の普及啓発活動 ・入居後の住宅確保要配慮者への生活相談対応 |
Tel:083-234-1300 |
https://www.uehara-f.com/<外部リンク> |
令和6年4月11日 | 特定非営利活動法人きらり | 長門市三隅中1470 | 長門市三隅下934 | 長門市 | ・住宅確保要配慮者の住まい探しの支援 ・入居後の住宅確保要配慮者への生活相談対応 |
Tel:0837-22-3780 | https://www.nagatokirari.org/<外部リンク> |
令和6年5月30日 | ジェイリース株式会社 | 大分県大分市都町1丁目3番19号 | 周南市住崎町1番11号Azure徳山5階 | 県内全域 | ・セーフティネット住宅入居者の家賃債務保証 | Tel:0570-010-201 | https://www.j-lease.jp/<外部リンク> |
令和7年6月9日 | 株式会社サンテックス | 周南市緑町3丁目55番地 | 周南市緑町3丁目55番地 | 周南市 |
・住宅確保要配慮者の住まい探しの支援 |
Tel:0834-34-3177 | https://www.suntex-yamaguchi.com/ |
全国の居住支援法人の指定状況は、セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>をご覧ください。
4 居住支援法人指定の基準
指定を受けるためには以下の基準に適合する必要があります。
山口県住宅確保要配慮者居住支援法人指定基準 (PDF:136KB)
5 居住支援法人指定等に関する事務取扱要領について
指定等に係る手続き及び様式は事務取扱要領で定めています。
手続きを行う際はこちらをご確認ください。
6 居住支援法人指定の手続き
申請書に必要書類を添付して、2部(正本1部、副本1部)提出してください。
※事前に山口県住宅課民間住宅支援班(Tel:083-933-3883)あてにご相談ください。本審査の前に面談を行います。
〔提出書類〕
- 住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書 (Word:16KB)(第1号様式)
- 支援業務の実施に関する計画書 (Word:20KB)(別添1)
- 現に行っている業務の概要 (Word:16KB)(別添2)
- 誓約書 (Word:22KB)(第28号様式)
- 定款及び登記事項証明書
- 財産目録及び賃借対照表(申請年度に設立された法人にあっては、設立時における財産目録)
- 申請に係る意思の決定を証する書類
- 役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 債務保証業務を委託する場合は、経理について、その他の業務と区分されていることがわかる書類
- 内部規則等個人情報管理の措置に関する書類
- 債務保証業務を行う場合は、家賃債務保証業者登録規程の登録を受けていることが分かる書類
- 居住支援法人の指定にあたって参考になる書類
7 指定後の手続き
(1) 支援業務に係る事業計画及び収支予算書の認可(毎年度の手続き必要)
事業計画及び収支予算書を作成し事業年度の開始前(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)に認可を受ける必要があります。
※変更する場合も同様の手続きが必要です。
支援業務事業計画等認可申請書 (Word:16KB)(第19号様式)
[変更]支援業務事業計画等変更認可申請書 (Word:16KB)(第20号様式)
(2) 支援業務に係る事業報告書及び収支決算書の提出(毎年度の手続き必要)
事業報告書及び収支決算書を作成し、事業年度経過後3ヵ月以内に提出する必要があります。
支援業務事業報告書等の提出について (Word:16KB)(第25号様式)
※財産目録及び賃借対照表を添付
(3) 業務内容の変更
指定を受けた後、新たに債務保証業務または残置物処理等業務を実施する場合は、認可を受ける必要があります。
住宅確保要配慮者居住支援法人業務変更認可申請書 (Word:16KB)(第4号様式)
(4) 名称等の変更
以下の事項について変更する場合は、変更しようとする日の2週間前までに届け出をする必要があります。
- 支援業務の種別(債務保証業務又は残置物処理等業務以外)
- 名称又は商号
- 法人の所在地
- 主たる事務所又は営業所その他支援業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在地
- 代表者又は役員
- 問合せを受けるための連絡先
住宅確保要配慮者居住支援法人名称等変更届出書 (Word:17KB)(第7号様式)
(5) 債務保証業務委託の認可
債務保証業務を行う場合で、業務の全部又は一部を委託する場合は、認可を受ける必要があります。
債務保証業務委託認可申請書 (Word:16KB)(第8号様式)
(6) 債務保証業務規程または残置物処理等業務規程の認可
債務保証業務または残置物処理等業務を実施する場合は、債務保証業務規程または残置物処理等業務規程を定め認可を受ける必要があります。
※変更する場合も同様の手続きが必要です。
債務保証業務規程(残置物処理等業務規程)認可申請書 (Word:16KB)(第11号様式)
〔変更〕債務保証業務規程(残置物処理等業務規程)変更認可申請書 (Word:16KB)(第12号様式)
(7) 指定の辞退
やむを得ない理由により、居住支援法人の指定を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
住宅確保要配慮者居住支援法人指定辞退届 (Word:16KB)(第26号様式)
8 支援法人の遵守事項
居住支援法人が業務を実施するに当たっては、以下の事項を遵守してください。
- 支援業務の実施に関する計画(指定申請時の添付書類「別添1」の内容)をインターネットの利用その他の適切な方法により公示すること。
- 毎年度認可を受ける事業計画をインターネットの利用その他の適切な方法により公示すること。
※事業計画を変更した場合も同様 - 以下に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理すること。また、以下に掲げる業務のうち、2以上の業務に関する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理すること。
- 債務保証業務及びこれに附帯する業務
- 残置物処理等業務及びこれに附帯する業務
- 上記に掲げる業務以外の業務
- 以下に掲げる事項を記載した帳簿を備付け、当該帳簿に記載した支援業務に係る契約の終了の日から起算して5年間保存すること。
- 債務保証業務に関する事項であって、次に掲げるもの
- 保証契約等の相手方の氏名及び住所
- 保証契約等を締結した年月日
- 保証契約等の期間
- 保証契約等の内容
- 保証契約に基づく債務の弁済をした金額及び年月日
- 弁済に係る求償をした金額及び年月日
- その他保証契約等に関し必要な事項
- 残置物処理等業務に関する事項であって、次に掲げるもの
- 残置物処理等業務の相手方の氏名及び住所
- 残置物処理等業務を行った年月日
- 残置物処理等業務の内容
- 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に係る事項
- その他残置物処理等業務に関し必要な事項
- 債務保証業務等を行う場合を除くほか、支援業務(住宅確保要配慮者から対価を得て当該支援業務を行う場合に限る。)に関する事項であって、次に掲げるもの
- 当該住宅確保要配慮者の氏名及び住所
- 支援業務を行った年月日
- 支援業務の内容
- 支援業務の対価及び提供の条件に関する事項
5. 以下に掲げる書類を、契約終了の日から起算して5年間保存すること。
- 保証委託契約の申請に係る書類
- 保証契約等に係る書類
- 弁済に係る書類
- 求償に係る書類
- 住宅確保要配慮者との間で締結した残置物処理等業務に係る契約に係る書類
- 残置物処理等業務に係る法第六十二条第五号の賃貸借契約の解除に係る書類
- 残置物処理等業務に係る法第六十二条第五号の動産の保管、処分その他の処理に係る書類
- 残置物処理等業務に要した費用の請求その他金銭の授受に係る書類
9 指定に関する相談窓口
山口県土木建築部住宅課(民間住宅支援班)Tel.083-933-3883
(支援業務の内容によっては適切な相談窓口へお繋ぎする場合がありますので、ご了承ください。)
10 関連情報
- 居住支援法人活動支援業務<外部リンク>(居住支援法人に対する補助)〔国土交通省〕
- 家賃債務保証保険<外部リンク>〔(独)住宅金融支援機構〕