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宅地建物取引業と人権(宅地建物取引業者のみなさまへ)

ページ番号:0024290 更新日:2017年2月28日更新

山口県環境生活部人権対策室
山口県土木建築部住宅課

宅地建物取引業における人権に関する取組の基本方針

 宅地建物取引業者のみなさまは、その業務の適正な運営と取引の公正とを確保しながら、依頼者のニーズに合わせて、良好な宅地や住宅等を提供することで住生活の向上等に寄与するという重要な社会的責務を担っています。
 また、近年の国際的な潮流の中で、宅地建物取引業者のみなさまも、企業(事業者)の社会的責任として、人権に関する取組を自主的に進めていくことが求められています。
 このため、県では「山口県人権推進指針」を踏まえ、宅地建物取引業界の人権に関する取組の基本的な考え方として、平成25年4月に「宅地建物取引業における人権に関する取組の基本方針 (PDF:115KB)」を定め、平成29年2月には、宅地建物取引業の業務に関して不適切な事象が発生した場合の県の役割を明確にするため、所要の改定を行いました。
 宅地建物取引業者のみなさまにおかれましては、人権に対する意識の向上を図るため、この基本方針に基づく取組を進められますようお願いします。

 

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
(平成13年1月6日付国土交通省総動発第3号)

(一部抜粋)
その他の留意すべき事項

1 宅地建物取引業者の社会的責務に関する意識の向上について

 宅地建物取引業務に係る人権問題の最近の状況を見ると、一部において同和地区に関する問い合わせ、差別意識を助長するような広告、賃貸住宅の媒介業務に係る不当な入居差別等の事象が発生している。
 宅地建物取引業は、住生活の向上等に寄与するという重要な社会的責務を担っており、また、人権問題の早期解決は国民的課題であるので、基本的人権の尊重、特にあらゆる差別の解消に関する教育・啓発が重要であることにかんがみ、同和地区、在日外国人、障害者、高齢者等をめぐる人権問題に対する意識の向上を図るため、宅地建物取引士等の従事者に対する講習等を通じて人権に関する教育・啓発活動のより一層の推進を図るとともに、宅地建物取引業者に対する周知徹底及び指導を行う必要がある。

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