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宅地建物取引業法第22条の2に規定する講習(法定講習)の県外受講の取扱いについて
概要
山口県登録の宅地建物取引士の方が宅地建物取引士証の交付を受ける際、県内で実施される宅地建物取引業法第22条の2に規定する講習(宅地建物取引業法第22条の3第2項において準用する場合を含む。以下「法定講習」という。)を受講することが必要です。(ただし、宅地建物取引士試験に合格した日から1年以内に交付を受けようとする場合を除く)
ただし、山口県外に居住している等、山口県で開催される法定講習を受講することが困難で、やむを得ない事由があると認められる方については、他の都道府県において実施される法定講習を受講することができます。
県外で実施される法定講習を受講するための手続き
やむを得ない事情(県外に居住している等)により山口県外で実施される法定講習を受講される場合は、あらかじめ受講しようとする法定講習の実施団体へ受講できるかどうか、および受講手続きについて確認のうえ、県外法定講習受講承認願を山口県住宅課へ提出してください。(他県の法定講習実施団体によっては法定講習受講を認めていない自治体および団体があります。)
なお、中国地方4県で実施される法定講習については承認願の提出は不要です。
図:県外での法定講習受講フロー図
宅地建物取引士証の交付を受ける際には、法定講習の受講証明がされた宅地建物取引士証交付申請書又は交付申請書に法定講習実施団体が発行する法定講習受講証明書を添付して、山口県住宅課民間住宅支援班又は山口県内の土木建築事務所へ提出してください。
書類提出先
中国地方4県以外の県で法定講習を受ける際には下記送付先へ承認願を送付してください。
【提出部数】 2部
【手数料】 無料
【送付先】
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班 宛
【申請書様式】
県外法定講習受講承認願 (Word:45KB)
県外法定講習受講承認願 (PDF:124KB)
県外法定講習受講承認願(記載例) (PDF:91KB)