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平成21年6月定例会 肝炎対策のための基本法の早期制定を求める意見書

ページ番号:0024689 更新日:2009年7月10日更新

肝炎対策のための基本法の早期制定を求める意見書

平成21年6月定例会
(平成21年7月10日)

 我が国のB型、C型ウイルス性肝炎患者・感染者は350万人以上と推定され、国内最大の感染症として抜本的対策が求められている。
 多くの患者は、集団予防接種や輸血、血液製剤投与等の医療行為によって肝炎ウイルスに感染したもので、その中には、医療・薬務・血液行政の誤りなど、国の責に帰すべき事由により感染したものも含まれている。
 現在、肝硬変や肝がんの死亡者数は年間4万人を超え、その9割以上がB型、C型肝炎ウイルスに起因していると言われている。
 また、既に肝炎を発症している患者は長期の療養に苦しみ、生活基盤を失うなど経済的にも多くの困難に直面していることから、早期の対策充実が求められている。
 平成20年度から、国の「新しい肝炎総合対策」がスタートし、インターフェロン医療費助成を決定したが、利用者は計画を大幅に下回っている。
 また、法律の裏づけがない予算措置のため、実施主体である都道府県によって施策に格差が生じており、全国的に適切な施策を推進するためには、肝炎対策に係る「基本理念」や、国、地方公共団体などの責務を定めた「基本法」の制定が不可欠である。
 よって、国におかれては、ウイルス性肝炎対策を全国的にひとしく推進するために肝炎対策のための基本法を早期に制定されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣

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