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平成23年6月定例会 震災復興に当たっての地方の安定的な行財政運営等を求める意見書

ページ番号:0024716 更新日:2011年7月8日更新

震災復興に当たっての地方の安定的な行財政運営等を求める意見書

平成23年6月定例会
(平成23年7月8日)

 未曾有の被害をもたらした東日本大震災は、過去に例がない大規模な地震と津波に加え、原子力発電所の事故により、東北三県では、今なお約10万人に及ぶ住民が避難生活を余儀なくされるとともに、全国的な電力不足により、国民生活や我が国の産業に甚大な影響が懸念されている。我が国は今、大変な混乱と混迷の中にあり、国の総力を挙げた復興への取り組みが強く求められている。
 また、このたびの大震災による被害を踏まえれば、今後、長期間に及ぶ復興対策を確実に進めていくことが必要であり、この復興には10兆円を超える巨額の財政出動が求められると言われているが、国はみずからの責任において必要な財源の確保に取り組むとともに、既に疲弊が著しい地方の実態や我が国全体の経済運営も踏まえた対応がなされる必要があると考える。
 5月初めに成立した第一次補正予算では、既定経費の振りかえは、子ども手当の増額見送りなどの約3千億円にとどまる一方、地方の景気や雇用に直接影響を及ぼす公共事業費については、当初予算成立後の早い段階で5%の執行留保を決定して、被災地の復旧事業に振り向けることとされた。
 被災地復旧のための予算の優先配分は、緊急的な措置としてやむを得ない面はあるものの、国のこうした対応が続けば、長引く景気低迷の中で、雇用の拡大と地域経済の活性化に取り組む地方の努力に水を差すことになり、地方の行財政運営と地域経済への影響も危惧され、ひいては長期の低迷から脱し得ない我が国の経済全体への影響が懸念されるところである。
 また、復興には長期間を要することを考えれば、復興財源の確実かつ安定的な確保が不可欠であり、そのためには、震災特例債の発行も含め、国みずからの責務において、国全体の事業の見直し等による財源確保の取り組みがなされるべきである。
 よって、国におかれては、下記事項について、特段の措置を講ずるよう、強く要望する。

1 今後の復興対策に必要となる財源については、地方の行財政運営や地域経済への影響が及ぶことがないよう、国の責任において全額を確保すること。
2 地方の安定的な行財政運営に支障が生ずることがないよう、地方交付税総額の確保など、財政需要に対しては適切な措置を講ずること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、内閣官房長官

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