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平成26年6月定例会 意見書 憲法改正の実現に向けた議論を求める意見書

ページ番号:0024797 更新日:2014年7月11日更新

憲法改正の実現に向けた議論を求める意見書

平成26年6月定例会
(平成26年7月11日)

 日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、67周年を迎えた今日に至るまで、一度の改正も行われていない。
 しかしながら、この間、我が国を巡る内外の諸情勢は劇的な変化を遂げ、家庭、教育、環境などの諸問題や大規模災害等の緊急事態への対応、日本を取り巻く外交安全保障情勢の変化など、憂慮すべき課題が山積している。
 このような状況の変化を受け、憲法改正についての国民的議論が巻き起こり、様々な憲法改正案が、各政党、各報道機関、民間団体等から提唱されている。
 国会においても、平成19年の国民投票法の成立を機に憲法審査会が設置され、憲法改正に向けた制度が整備されるに至った。
 また、本年6月13日には、国民投票の投票年齢の引き下げなどを内容とする国民投票法改正案が成立し、これにより、憲法改正の是非を問う国民投票の実施に向けた環境が整った。
 よって、国におかれては、新たな時代にふさわしい憲法の改正について、憲法審査会において憲法改正案を早期に作成し、国民が自ら判断する国民投票の実現に向け、国民への丁寧な説明や幅広い議論を行うよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、内閣官房長官

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