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工業用水道事業/工業用水道のご案内・工業用水道料金の徴収猶予について

ページ番号:0025975 更新日:2021年11月1日更新

1 対象者

 地方自治法施行令第171条の6の規定に該当し、一時的に支払が困難な工業用水道受水企業

2 徴収猶予の期間

 3か月以内(最長9か月まで更新可能)

3 申請の手続

 下記問い合わせ先まで連絡のうえ、納付期限までに次の申請書を提出。
 第8号様式の2【徴収猶予申請書】(Word:45KB)

4 問い合わせ先

 企業局総務課 経営・技術企画班
 住所:山口県山口市滝町1-1
 電話:083-933-4015
 メール:a40100@pref.yamaguchi.lg.jp